令和7年6月1日から職場における熱中症対策を強化するため、改正労働安全
衛生規則が施行されました。
改正のポイントは、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に
応じて迅速かつ適切な判断が可能となるよう、「体制整備」、「手順作成」、
「関係者への周知」が事業者に義務付けられることです。
対象となるのは「WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は
1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業です。
※作業強度や着衣の状況等によっては、上記の作業に該当しない場合であっても熱中症のリスクが高まるため、上記に準じた対応となります。
※同一の作業場において労働者以外で熱中症のおそれのある作業に従事する方へも上記の対応となります。