防災・危機管理情報


医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業の申請を受け付けています【診療所等物価支援事業のみ:(令和7年度支払い予定分)令和8年3月10日(火)まで】

※病院については、国へ直接申請いただく必要がございます。

詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

今回申請の受付を開始したのは、「物価支援事業」のみとなっています。「賃上げ支援事業」は令和8年度から受付を開始する予定ですが、「賃上げ支援事業」の申請を希望する診療所及び訪問看護ステーションのうち、制度上ベースアップ評価料の届出ができる施設については、令和8年3月1日時点でベースアップ評価料を届け出ている必要がありますので、ご注意ください。(令和8年3月1日は閉庁日のため、翌開庁日の3月2日に届出を行い受理された場合は、1日に届け出たものとみなされます)
 また、この度の「物価支援事業」は、訪問看護ステーションは対象外となっていますのでご注意ください。(医療分野とは別に、介護分野からの給付金の支給があります。)

支給対象者

(1)診療所等物価支援事業
 有床診療所、無床診療所(医科・歯科)及び薬局
※健康保険法(大正十一年法律第七十号)上の保険医療機関コードが発行されており、令和7年4月1日から本事業の申請時点までに診療報酬請求の実績がある施設に限る。

交付額

(1)診療所等物価支援事業
 ア 有床診療所:使用許可病床数×1.3万円(13床以下の場合は1施設×17万円)
 イ 無床診療所(医科・歯科):1施設×17万円
 ウ 保険薬局(所属する同一グループ内の保険薬局の数により単価が異なります。)
 ・1店舗以上5店舗以下(当該保険薬局を含む):1施設×8.5万円  

 ・6店舗以上19店舗以下(当該保険薬局を含む):1施設×7.5万円

 ・20店舗以上(当該保険薬局を含む):1施設×5万円

申請・実績報告期限

令和8年3月10日(火)必着

本事業は令和8年度に繰越して実施する予定ですので、期限後も申請は可能です。

(申請書の受付、交付決定及びお支払いは令和8年4月以降となります。)

申請方法

(1)診療所等物価支援事業
 別紙様式1を県に提出してください。

提出先・お問合せ先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)

(診療所)医療政策課 医療政策担当

 電話:0857-26-7182
 メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

(薬局)医療・保険課 医薬担当

 電話:0857-26-7226

 メール:iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

 ※メールでのご提出の際は、題名を「(施設または法人名称)物価支援事業申請書」としてください。

交付要綱・様式・Q&A等

鳥取県医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業給付金

交付要綱 (pdf:115KB)

申請書・実績報告書様式

有床診療所 (xlsx:70KB)

無床診療所 (xlsx:69KB)

保険薬局 (xlsx:75KB) 

※医療機関コード:医科「311」、歯科「313」、薬局「314」、訪問看護ステーション「316」+7桁の番号

【令和8年2月25日(水)まで】産科・小児科医療機関等支援事業の要望調査を行います

「産科・小児科医療機関等支援事業」の要望調査を実施します。

以下の事業の実施を希望される場合は、提出様式(事業計画様式)にご入力の上、令和8年2月25日(水)までに医療政策課までご提出をお願いいたします。(なるべくメールでのご提出をお願いいたします。)

本調査においてご要望をいただいていない場合、交付対象外となり、申請できなくなりますのでご注意ください。

(1)分娩取扱施設支援事業

補助対象施設及び経費 交付額 
次のアからウの要件を全て満たす分娩取扱施設の運営に係る経費の一部

ア 令和7年4月1日から9月30日までの分娩取扱件数が25件以上であること
イ 交付申請日時点において、分娩取扱を継続していること
ウ 令和6年度における分娩取扱件数が、令和5年度における分娩取扱件数を5%以上下回っていること

(1) 基準額
1施設当たり、1,160,000円×分娩取扱件数減少率(%)(※)
(2) 対象経費
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な医師・助産師・看護師に係る次に掲げる経費×分娩取扱件数減少率(%)/100(※)
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
(3) 補助率
2分の1
※(令和5年度の分娩取扱件数-令和6年度の分娩取扱件数)/令和5年度の分娩取扱件数×100(小数点以下は切り捨て、15%を上限とする)

※(3)地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)及び(4)地域連携周産期支援事業(産科施設)との併用はできません。

※令和7年度に次の補助金の交付を受ける分娩取扱施設は、交付の対象外とします。

ア 国の「産科医療確保事業等実施要綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業のうち、医療施設運営費等補助金で交付されるもの

イ 国の「周産期医療対策事業等実施要綱」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業

(2)小児医療施設支援事業

補助対象施設及び経費 交付額
次のア又はイの要件を満たし、かつ、ウ及びエの要件を満たす病院における小児入院診療の運営に係る経費の一部
ア 交付申請日時点において、令和5年3月31日医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児中核病院に相当すると都道府県知事が認めていること
イ 交付申請日時点において、令和5年3月31日医政地発0331第14号厚生労働省医政局地域医療計画課長通知「疾病・事業及び在宅医療に係る医療体制について」の別紙「小児医療の体制構築に係る指針」に規定する小児地域医療センターに相当すると都道府県知事が認め、入院を要する二次救急医療機関として、小児救急医療に係る休日夜間の診療体制を整え、初期救急医療施設及び救急搬送機関から転送された小児救急患者を受け入れていること
ウ 令和6年度における15歳未満の延べ入院患者数が、令和5年度における15歳未満の延べ入院患者数を2%以上下回っていること
エ 診療報酬上の小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)について、交付申請日時点において、地方厚生(支)局に届出を行い、受理されていること
(1) 基準額
1施設当たり、105,200円×入院患者減少率(%)(※1)×病床数(※2)
(2) 対象経費
令和7年度における、交付申請する小児病床に従事する医師・看護師・看護補助者に係る次に掲げる経費×入院患者減少率(%)/100(※1)
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
(3) 補助率
2分の1
※1(令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数-令和6年度の15歳未満の延べ入院患者数)/令和5年度の15歳未満の延べ入院患者数×100(小数点以下は切り捨て、10%を上限とする)
※2 交付申請日時点における小児入院医療管理料(管理料1、管理料2又は管理料3に限る)の届出病床のうち、病院の運用規定等により小児専用として指定されている数

※交付申請日時点において以下に該当する病床は、交付の対象外とします。

ア 休床中の病床

イ 国の「救急医療対策事業実施要綱」に規定する小児救命救急センターにおける「専用病床」、及び地域小児救命救急センターにおける「小児救急患者の治療を行う病室」に該当するもの

ウ 国の「周産期医療対策事業等実施要綱」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業により補助対象となるNICU及びGCU

(3)地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)

補助対象施設及び経費  交付額
以下の要件をすべて満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関の運営に係る経費の一部
(1) 令和7年度において、分娩取扱実績があること
(2) 令和7年度末において、分娩を取り扱う病院の数が1以下であり、かつ、分娩を取り扱う診療所の数が2以下である二次医療圏に所在すること(鳥取県は中部医療圏が該当)
(3) 令和7年度において、妊産婦の健康診査を実施していること
(4) 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること
(5) 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設との連携の状況や今後の取組に関する計画を提出すること
(1) 基準額
1施設当たり
ア 分娩取扱期間 年間9月以上 11,246千円
イ 分娩取扱期間 年間6月以上9月未満 7,500千円
ウ 分娩取扱期間 年間6月未満 3,700千円
(2) 対象経費
令和7年度における、分娩取扱施設の運営に必要な次に掲げる経費
ア 職員基本給
イ 職員諸手当
ウ 諸謝金
エ 社会保険料
(3) 補助率
2分の1

※(1)分娩取扱施設支援事業及び(4)地域連携周産期支援事業(産科施設)との併用はできません。

※国の令和7年度に下記補助金の交付を受ける産科医療機関は、交付の対象外とします。

ア 国の「産科医療確保事業等実施要綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業のうち、医療施設運営費等補助金で交付されたもの

イ 国の「周産期医療対策事業等実施要綱 」に基づき実施する周産期母子医療センター運営事業

※交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実施状況を報告する必要があります。

(4)地域連携周産期支援事業(産科施設)

補助対象施設及び経費 交付条件及び交付額
以下の要件をすべて満たすと都道府県知事が判断し、厚生労働大臣が適当と認めた産科医療機関における施設整備及び設備整備に係る経費の一部
(1) 令和7年度において、原則各妊婦に対して妊娠初期から中期以降までの妊婦健康診査を実施し、必要に応じて産後管理を実施できる体制を確保していること
(2) 令和7年度において、分娩を取り扱っていない又は同年度中に分娩取扱の中止が決定していること
(3) 近隣の分娩取扱施設とオープンシステムまたはセミオープンシステムを構築していること
(4) 各都道府県において策定した医療計画上の集約化・重点化計画との整合性が確保されていること

(1) 施設
令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、本体工事の契約を締結し、新築、増改築及び改修に着手しているものを補助対象とする。

ア 基準額
1施設当たり 7,239千円
イ 対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、診察室の新築、増改築及び改修に要する工事費又は工事請負費
ウ 補助率
2分の1

(2) 設備

令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間に、購入の契約を締結し、納品が完了されているものを補助対象とする。
ア 基準額
1施設当たり 4,630千円
イ 対象経費
産前・産後の診療を行う産科医療機関として必要な、下記の医療機器購入費
(超音波診断装置、診察台(内診台)、分娩監視装置)
ウ 補助率
2分の1

※(1)分娩取扱施設支援事業及び(3)地域連携周産期支援事業(分娩取扱施設)との併用はできません。

※国の令和7年度に下記補助金の交付を受ける産科医療機関は、交付の対象外とします。

 ア 国の「産科医療確保事業等実施要綱」に基づき実施する産科医療機関確保事業

※交付を受ける産科医療機関は、厚生労働省医政局が実施する各種調査等に協力し、事業の実施状況を報告する必要があります。

提出様式(事業計画様式)

 【令和8年2月10日差替え】提出様式はこちらからダウンロードをお願いいたします。 (xlsx:206KB)

参考

 国の実施要綱「産科・小児科医療機関等支援事業実施要綱」(pdf:191KB)

 【令和8年2月10日更新】産科・小児科医療機関等支援事業Q&A (xlsx:34KB)

提出先・お問合せ先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)

 鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当

 電話:0857-26-7182

 ファクシミリ:0857-21-3048

 メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

 ※メールでのご提出の際は、題名を「(施設名または法人名称)産科・小児科医療機関等支援事業 要望書」としてください。

お問合せ先

〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220(本庁舎2階)
鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課 医療政策担当
電話:0857-26-7182
ファクシミリ:0857-21-3048
メール:iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp 

  

(厚生労働省)実施要綱等について

医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業

厚生労働省ホームページ(交付要綱等)はこちらのリンクをクリックしてください。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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