プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2)令和6年鳥取県告示第507号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が「その他の委託等」の「研修業務」に登録されている者であること。
なお、このプロポーザルに参加を希望する者であって、競争入札参加資格を有していない者又は当該業種区分に登録されていない者は、鳥取県競争入札参加資格審査事務取扱要綱(昭和40年1月30日付発出第36号)第5条第1項に規定する競争入札参加資格者名簿(以下「競争入札参加資格者名簿」という。)への登録に関する申請書類を令和8年3月4日(水)正午までに原則としてとっとり電子申請サービスにより以下の場所に提出すること。この際、プロポーザルに参加するための登録申請であることを、当該申請書類の提出後速やかに以下の場所に必ず連絡すること。
競争入札参加資格者名簿の登録に関する問合せ先
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町一丁目220
鳥取県総務部総合事務センター物品契約課
電話 0857-26-7431
(3)本件調達の公告日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157条)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。
(4)本件調達の公告日から企画提案書の提出の日までの間のいずれの日においても、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。
(5)県との協力・連携体制及び個人情報保護の体制を構築できる者であること。