狩猟免許または狩猟者登録を受けている者が、狩猟免状・狩猟者登録証・記章を亡失した場合や、狩猟者登録用の狩猟免状が必要な場合は、管轄都道府県知事に届け出ることで、再交付を受けることができます(鳥獣保護管理法第46条、第61条)。
特に、狩猟者登録証・記章は、狩猟活動の際は携帯の義務がありますので、なくした場合は速やかに再交付手続きを行ってください。
こちらからお手続きください。
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