鳥取県(以下「県」という。)が実施したインド関連事業に係る支出については、違法な公金支出である。当該支出により生じた損害について必要な措置を講ずることを求める。
請求人は、請求書において、県が実施したインド関連の事業等に係る支出等の財務会計上の行為について、違法若しくは不当であると主張しているが、要件不備があったため令和8年7月22日付で下記事項について補正を通知した。しかし、補正の提出期限である令和8年8月14日までに書面の提出がなかった。
このため、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。
<補正を求めた事項>
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いつ、どの県職員が行った財務会計上の行為(支出負担行為、支出命令等)を違法・不当として監査の対象とするのか示すこと。
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| (2) |
それらの行為が違法・不当であることを証する書面を提示すること。
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県及び県議会が「インド・オリッサ州との交流」及び「県内企業のインドへの進出に係る支援」に関与していないと県が言明していることを証する書面を提示すること。
(「インド・ケララ州の商工団体との覚書締結」及び「Synthite社の誘致、その他インド企業の県内進出及び関連する経済交流」以外のインド交流について、県及び県議会が関与していないと県が言明したことを証する書面)
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なお、本件措置請求に鳥取県議会が派遣決定したインド派遣事業に関するものが含まれていることから、県議会議員から選任された監査委員は、地方自治法第199条の2の規定により、当判断に関与していない。
[参考]
○地方自治法
(住民監査請求)
第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。