1年以内
請求の対象となる行為があった日又は終わった日から1年を経過したときは、正当な理由がない限り、監査請求をすることはできません。
・1年以上経過した事案について請求する際は、その正当な理由について、監査請求書の中で明らかにしていただく必要があります。(請求人の個人的な事情は含まれません。)
・なお、怠る事実については、その事実が継続している限り「1年以内」という請求期間の制限はありません。
監査請求を行うことができるのは、鳥取県の住民です。
具体的には、次のような方が請求できます。
・鳥取県に住所を有する個人
・鳥取県に本店又は主たる事務所を有する法人
監査請求は、所定の書面を作成し、請求の対象とする違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実を証する書面(以下、「事実証明書」といいます。)を添付することが必要です。
監査請求書の作成
(1)請求書の様式例及び記載内容は「鳥取県職員措置請求書」(様式1)」のとおりです。
(2)請求書中、「請求者の氏名」は自署が必要です。
※パソコンでの記載やゴム印等、請求人氏名が自署でない場合は受付できません。
事実証明書の添付
監査請求の際には、事実証明書を添付し、誰のどのような行為を違法又は不当と主張しているのかを監査委員が認識できるように具体的に示す必要があります。
添付がない場合は、監査請求の要件を満たしませんので、ご注意ください。
|
事実証明書には、次の「事実証明書整理表」を添付し提出をお願いします。
<事実証明書整理表>
【PDF版】 事実証明書整理表 (pdf:28KB)
・事実証明書が複数ある場合は、各書類に資料番号を右上に記載してください。
・事実証明書にはページ番号を記載してください。
|
○事実証明書とは
監査請求の内容が単なる意見や憶測ではなく、実際に違法又は不当な行為や怠る事実があったことを具体的・客観的に裏付ける資料です。
事実証明書の例
・公文書開示請求により入手した財務会計書類などの写し
・公文書開示請求により入手した関係職員が作成した文書の写し
・県が発出した公文書
・違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実についての報道記事
※内容によっては事実証明書として認められない場合があります。
|
請求書の受付から60日以内に監査結果を出す必要がありますので、監査委員に論点が的確に伝わるよう、事実証明書の提出に当たっては、次のとおりお願いします。
・事実証明書は、必要不可欠なものに厳選をしていただきますようお願いします。
・事実証明書が証する事項に該当する箇所について、強調(下線を引く、囲む等)をお願いします。