平成18年度 第 9回人事委員会会議結果

1 開催日時

 平成18年8月18日(金) 午前10時00分~午前11時15分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 佐蔵 絢子
  • 委員  髙橋 敬一
  • 委員  八田 洋太郎

傍聴者

  3名

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  井上 光志
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 職員の採用の選考について
議案第2号 職員の昇任の選考について
議案第3号 一般任期付職員の採用の承認について
議案第4号 人事委員会規則の一部改正について
報告第1号 平成18年度人事委員会勧告の概要について
報告第2号 職員等の懲戒処分について

5 会議の公開・非公開

 議案第1号から議案第3号及び報告第2号を非公開とした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 知事から課長及び同相当職の採用の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。

(2)議案第2号

 知事から次長及び同相当職の昇任の選考請求があり、その内容について事務局が説明し、選考の結果、請求のとおり合格とすることに決定した。

(3)議案第3号

 知事から申請のあった、一般任期付職員の採用について事務局が説明し、原案のとおり承認することに決定した。

説明

1.採用予定職(所属部課名)
副主幹(農林水産部生産振興課)

2.業務内容
鳥獣被害対策に関する以下の業務

   ・被害現地の検証と被害回避技術の確立
   ・被害回避技術の普及
   ・モデル集落での実証、普及

 3.任用予定期間
 平成18年9月1日から平成21年3月31日
 

(4)議案第4号

 人事委員会規則の一部改正について、事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

1.規則の名称
公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則

2.改正理由
八頭郡八頭町において事務組織の再編整備が行われたこと等に伴い、同町における管理職員等の範囲を見直すもの。

(規則案の概要)

   八頭郡八頭町の管理職員等の範囲を次のとおり改める。
   次の職を有する職員を管理職員等から除く。



 
機関名
町長部局
 
総務係長 財務係長 副主幹(人事、給与又は予算に関する業務を行う副主幹に限る。)

3.施行日  公布の日 

(5)報告第1号

 平成18年度人事院勧告の概要について事務局が説明した。

説明

1.勧告日  平成18年8月8日(火)

2.勧告の概要

ア 今年度の給与改定について
 (ア) 官民較差(18円 0.00%)が極めて小さく、2年ぶりに月例給の
   改定なし

 (イ) 民間支給実績と均衡しているため、期末・勤勉手当(ボーナス)も
      改定なし(2年ぶり)
   ・年間ボーナス4.45月のまま
 (ウ) 上記民間比較に当たって、官民給与比較方法を見直し
   ・比較対象企業規模の見直し
       企業規模「100人以上」→「50人以上」
   ・比較対象従業員の見直し
      (部長の例)構成員「30人以上」→「20人以上」
    ライン職と同格のスタッフ職を比較対象に追加
 
 イ 給与構造改革の推進について

 (ア) 広域異動手当の新設
・転勤のある民間企業の従業員の賃金水準が地域の平均的民間水準より高いことを考慮し、広域異動を行った職員に対する広域異動手当を新設(俸給等の6%又は3%)

 (イ) 俸給の特別調整額(=管理職手当)の定額化
・年功的な給与処遇を改め、管理職員の職務・職責を端的に反映できるよう、定率制から定額制(職務の級別)に移行

 (ウ) 扶養手当の改善
・少子化対策に対応するため、扶養手当における3人目以降の子等の額を2人目までの子等の額と同額に引上げ(現行5,000円→6,000円)

 (エ) 勤務実績の給与への反映
・今年度導入した査定昇給制度及び勤勉手当制度における勤務成績の判定に係る改善措置等の活用について、管理職層以外の職員についても平成19年度からの実施に向けて準備


 3.人事管理に関する意見の申出について

ア 育児のための短時間勤務の制度の導入等についての意見の申出
・ 職員の育児支援のため、常勤の職員への「育児のための短時間勤務制度」の導入を内容とする国家公務員育児休業法の改正を行うよう申出

  <概要>
   (ア) 対象職員
小学校就学始期に達するまでの子を養育する職員
→「部分休業」の対象となる子の年齢要件も同様に拡大(現行:3歳未満)

   (イ) 勤務形態
1日当たり4時間(週20時間)、週3日(週24時間)等の4パターンから選択

   (ウ) 給与等
勤務時間に応じて時間割した俸給月額を支給。定数は1。ただし、同一官職に2人の週20時間勤務者を任用してもカウント1とすることは可能。また、欠けた勤務時間を任期付短時間勤務職員で補充も可。
 
イ 自己啓発等休業に関する法律の制定についての意見の申出
・職員の自主的な幅広い能力開発や自発的な国際ボランティアへの参加を可能とするために職員としての身分を保有しつつ職務に従事しない(無給)制度を創設するよう申出

  <概要>
   (ア) 休業事由
修学(大学院又は学部)又は国際貢献活動(JICA等)

   (イ) 期間
修学:1回につき2年(特に必要な場合は3年)以内
国際貢献:1回につき3年以内

   (ウ) 給与
支給しない
 

(6)報告第2号

 知事、教育委員会及び警察本部長から報告のあった県職員等の懲戒処分について事務局が説明した。

  

7 次回の人事委員会の開催

平成18年8月29日(火)午前10時00分から開催することとした。
  

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