職員からの苦情相談

  

苦情処理の流れ

流れ

苦情相談制度の趣旨

 職員の勤務条件、服務などに関する悩みや苦情を解消することにより、職員が意欲をもって、安心して職務に専念できるようにして公務能率の維持・向上が図られるよう、職員からの相談に応じるものです。

対象職員

 対象となるのは、県及び公平委員会の事務を受託している市町村等の一般職の職員(臨時的任用職員等を含む。)です。ただし、特別職の職員、企業職員及び単純労務職員は対象外となります。

相談できる内容

 任用、給与、勤務時間その他の勤務条件、服務に関する悩みをはじめ、職場の人間関係や職場におけるセクシュアル・ハラスメントなど人事管理の全般に関しての相談に応じます。ただし、離職した職員にあっては、離職又は再任用に関するものに限ります。また、県費負担教職員については、市町村教育委員会の権限に属する事項に関するものは除かれます。

相談の方法

 面談、電話、文書、電子メールのいずれかの方法により相談を行うことができます。なお、相談は原則として職員本人に限られ、代理人等による相談はできません。

方法

備考

面談

面談を希望する場合は、あらかじめ下記の苦情相談窓口に電話で日時等を確認してください。

電話

  0857-26-75510857-26-7551 (苦情相談窓口)

文書

郵送による場合は、宛先を次のとおりとして「親展」としてください。

    〒680-8570
    鳥取市東町一丁目271
    鳥取県人事委員会事務局 職員苦情相談員

 

電子メール
(苦情相談専用
アドレス)

 

  • 庁内LAN:部署別宛先の人事委員会の中から「職員 相談」を選択してください。
  • インターネット:syokuinsoudan@pref.tottori.lg.jp

 

※文書、電子メールで相談する場合は、次の事項を記載してください。面談、電話の場合は、相談員が聞き取ります。
  • 所属名、職名及び氏名
  • 連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等)
  • 相談内容(具体的に)
    • 苦情の問題に関する具体的な事実
    • 当事者間で話合い等を行った場合はその内容
    • 自身が望む対処

相談後の措置例

 相談を受けた場合、相談者に対して制度の説明や助言などを行います。場合によっては、相談者の了解を得て、関係者への事情聴取や照会などの調査を行います。また、必要に応じて関係当事者に対する指導や斡旋等を行います。

その他

  • 相談者の職、氏名、所属、相談内容などのすべてについて秘密は厳守します。関係者への事情聴取や紹介などを行う場合は、事前に相談者の了解をとりますので、安心して相談してください。
  • 職員が苦情相談を行ったこと等によって職場で不利益な取扱を受けることがないよう任命権者において配慮しなければならないことになっています。(職員からの苦情の処理に関する規則第8条)
  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000