鳥取県の大気汚染調査結果

令和4年度 大気汚染調査結果

大気汚染防止法第18条の39、第20条及び第22条に基づき、大気汚染状況を調査した結果の概要は、以下のとおりです。(詳細は大気汚染調査結果報告書 (pdf:1409KB)をご覧ください。 )

※(R5.9.15)SPMの値に誤りがあったため、図1-3、1-4、表4-2、4-10、5-2、6-2、6-10を一部差し替えました。環境基準の達成状況に変更はありません。

1 常時監視

(1)二酸化いおう、一酸化炭素、二酸化窒素

 毎年環境基準を達成しており、令和4年度も測定を行ったすべての地点で環境基準を達成した。

(2)浮遊粒子状物質(SPM)

 令和3年度は一般局倉吉及び一般局米子で短期評価が環境基準未達成となったが、令和4年度はすべての地点で環境基準を達成した。

(3)光化学オキシダント

 全国的に環境基準達成率が非常に低い状況にあり、本県においてもすべての地点で環境基準(0.06ppm)を達成しなかった。なお、昼間1時間値の最高値は0.095ppm(一般局米子)であり、大気汚染防止法第23条に定める緊急時の基準(注意報レベルの濃度0.12ppm)には至らなかった。

(4)微小粒子状物質(PM2.5)

 県内4地点で測定を行っており、例年、大陸からの越境汚染の影響等が原因で環境基準を達成しないことも多いが、令和4年度はすべての地点で環境基準を達成した。

2 有害大気汚染物質モニタリング

 環境基準が設定されている4物質(テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、ベンゼン、ジクロロメタン)について、すべての地点で環境基準を達成した。
 また、「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減を図るための指針となる数値(指針値)」が設定されている11物質(アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、ヒ素及びその化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、マンガン及びその化合物、塩化メチル、アセトアルデヒド)についても、すべての地点で指針値以下であった。
 その他の国内基準等が定められていない6物質については、全国平均と比べて概ね同等又は低い値で推移していた。

 

  

過去の調査結果について

過去の調査結果については、下記のリンクを参考ください。
  

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