鳥取県ため池監視システム

農業用ため池データベースの公表について

県では、令和元年7月1日に施行された「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」に基づき、農業用ため池の各種情報についてデータベース整理を行っています。

ついては、同法第4条により、これを公表します。

 

農業用ため池データベース (pdf:243KB)

防災重点ため池マップ(とっとりWebマップ)

 

〇「農業用ため池の管理及び保全に関する法律」の概要

 近年、自然災害によるため池の被災が頻発していますが、ため池権利者の世代交代等により、権利関係が不明確かつ複雑となっていること、管理組織の弱体化により日常の維持管理に支障をきたすおそれがあることが課題となっている中、施設の所有者等(所有者、管理者)や行政機関の役割分担を明らかにし、ため池の適正な管理及び保全が行われる体制を整備することを目的として「農業用ため池の管理及び保全に関する法律(令和元年71日施行)」が制定されました。

 この法律では、全ての農業用ため池を対象に、

 ・所有者等による適正管理の努力義務

 ・所有者等による都道府県へのため池情報の届出を義務付け

 ・都道府県によるため池のデータベースの整備、公表

 ・ため池の適正な管理が行われていない場合、都道府県による勧告

 が規定されています。

 

〇防災重点ため池の再選定

 平成307月豪雨により多くのため池が決壊し、防災重点ため池ではない小規模なため池で甚大な被害が生じたことから、国は、防災重点ため池の選定の考え方を見直し、新たな基準を公表しました。

 本県においても、決壊した場合の浸水区域に家屋や公共施設等が存在し、人的被害を与えるおそれのあるため池を対象に、防災重点ため池として308箇所を再選定しています。

 

〇特定農業用ため池の指定

 本県では、「防災重点ため池」のうち、行政所有でないものを「特定農業用ため池」に指定することとし、64箇所を指定しています。

 特定農業用ため池に指定されると、

・堤体の掘削等の形状変更行為が知事の許可制となり、ため池の改良・廃止といった防災工事を実施する際、所有者等は計画の届出が必要

・市町村はハザードマップの作成等の避難対策を実施するとともに、必要に応じてため池の施設管理権を取得可能

・都道府県は必要な防災工事が実施されない場合に、所有者等へ防災工事の施行命令を出すことができ、必要に応じて防災工事の代執行が可能

 となります。

 

(関係リンク

  農林水産省HP

  ・ため池

 

防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画の公表について

 県では、令和2年10月1日に施行された「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」第5条第1項の規定に基づき、防災重点農業用ため池に係る防災工事等推進計画を定めています。
 ついては、同条第4項の規定により、これを公表します。

 

推進計画(PDF:577KB)

 

〇「防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法」の概要
(目的)
 防災重点農業用ため池(決壊した場合の浸水により、人的被害を与えるおそれのあるもの)の決壊による水害その他の災害から国民の生命及び財産を保護するため、当該ため池に係る防災工事等の集中的かつ計画的な推進を図る。
(基本指針)
 国は、上記推進を図るため、基本指針を定める。
(推進計画)
 都道府県は、基本指針に基づき、防災工事等推進計画を策定し、上記推進を図る。この推進計画に位置付けられた防災重点農業用ため池について、国は必要な財政上の措置及び地方債への特別な配慮をすることが規定されている。

関係リンク:農水省HP(ため池特措法関係)

防災重点農業用ため池に係る防災工事等の推進に関する特別措置法(令和2年法律第56号)について

 

「ため池点検支援」について

○ため池に関する困りごとはありませんか?
例えば、

  • 堤体のひび割れ・崩れが発生した
  • 堤体からの漏水が増えた
  • 洪水吐が小さいので越流するおそれがある
  • 堤内の土砂堆積が著しくなった
  • 斜樋から取水ができなくなった
  • 長年放置されたままで心配
  • 管理道がないので管理が大変
  • ハザードマップを作成したい 
  • 子供の転落事故が心配
  • ため池管理者になったが日常点検・非常時の対応がわからない
  • 希少動物の保全を図りたい など

○お手伝いします!

  • ため池の危険度判定
  • ため池の再編(統合、廃止)の提案
  • 補修・改修計画の提案
  • ハザードマップ作成におけるワークショップの支援
  • 日常点検、非常時対策のアドバイス など

○もしもため池が決壊したら(決壊による浸水想定CG)

 もしも、ため池が決壊したら(Youtube動画、1分19秒)

 

 <問い合わせ先>
 水土里ネットとっとり(鳥取県土地改良事業団体連合会)
  本部事務所  電話 0857-38-95000857-38-9500    鳥取事務所  電話0857-38-97000857-38-9700
  倉吉事務所  電話 0858-47-00550858-47-0055      米子事務所  電話0859-32-97100859-32-9710

 鳥取県
      農林水産部農業振興監農地・水保全課   電話0857-26-73230857-26-7323
                    ファクシミリ 0857-26-8191
  東部農林事務所地域整備課             電話 0857-20-35700857-20-3570  
                        ファクシミリ 0857-37-1283
  中部総合事務所農林局地域整備課   電話0858-23-31710858-23-3171
                    ファクシミリ 0858-23-3173
  西部総合事務所農林局地域整備課   電話 0859-31-96680859-31-9668
                    ファクシミリ 0859-39-0494  

◯ため池点検マニュアル
 ため池に対するの日常の管理・点検及び、緊急時の対応等についてとりまとめましたので活用して下さい。
  ため池点検マニュアル[PDF:1.4MB]

  ため池診断表[Word:112KB]

ため池防災減災対策推進事業(単県事業)について

○事業目的

 ため池に係る社会的状況の変化等に対し、ハード・ソフトの両面から、防災・減災対策の実施を支援するものです。 

  実施内容[PDF:76KB]
 

  

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