建設リサイクル法

 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下、建設リサイクル法)は、平成14年5月30日に完全施行され、特定建設資材(コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材)を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって一定規模以上の建設工事を対象として、「分別解体等」と「再資源化(リサイクル)等」を行うことを義務づけています。


 特に、建設リサイクル法第10条第1項では、発注者は工事着手の7日前までに事前届出を行う必要があるとされており、無届で工事を行うことは、罰則(罰金刑)の対象となります。


建設リサイクル法の手引(令和3年4月1日以降)

建設リサイクル法の手引(令和3年3月31日まで)

鳥取県建設リサイクル指針

(出典:環境省HP)

特定建設資材と対象建設工事

○特定建設資材

  1. コンクリート
  2. コンクリート及び鉄から成る建設資材
  3. アスファルト・コンクリート
  4. 木材

 

○対象建設工事

工事の種類

工事の規模

建築物の解体 床面積の合計   80平方メートル以上
建築物の新設・増築 床面積の合計   500平方メートル以上
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) 注1 請負代金の額 注3 1億円以上
その他工作物に関する工事(土木工事等) 注2 請負代金の額 注3 500万円以上

 注1 建築物に係る新築工事等であって新築又は増築の工事に該当しないもの

 注2 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等

 注3 請負代金の額には、消費税を含む。

 

  

様式集

令和3年4月1日より届出様式が変更となりました!! (PDF)

  種別 様式 責任主体 提出先 時期
(1) (参考) 説明書 Word 受注者 発注者 契約前
(2) (参考) 請負契約にかかる書面 Word 受発注者 受発注者 契約時
(3)

届出書(様式第一号、様式第二号)

分別解体等の計画等(別表1~3)

PDF

Excel

発注者 届出窓口 工事着手の7日前まで
(4) (参考) 告知書 Word 受注者 下請人 下請負契約前
(7) (参考) 再資源化等報告書 Word 受注者 発注者 リサイクル等完了後

 

※(参考) 通知書(国、地方自治体向け) Word

  
建設リサイクル法に関するお問い合わせ先
鳥取県県土整備部技術企画課企画・技術調査担当
電話0857-26-7410
E-mail:gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp


解体工事業者の登録等に関するお問い合わせ先
鳥取県県土整備部県土総務課建設業係
電話0857-26-7454
E-mail:kendosoumu@pref.tottori.lg.jp

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部技術企画課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74070857-26-7407    
    ファクシミリ  0857-26-8189
    E-mail  gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp

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