平成18年度 第25回人事委員会会議結果

1 開催日時

 平成19年3月29日(金) 午後3時30分~午後5時40分

2 開催場所

 人事委員会委員室(県庁第二庁舎7階)

3 出席者

人事委員

  • 委員長 佐蔵 絢子
  • 委員  髙橋 敬一
  • 委員  八田 洋太郎

傍聴者

  なし

事務局職員

  • 事務局長  浅井 渉
  • 事務局次長 杉本 朗
  • 任用課長  前根 隆彦
  • 給与課長  岡田 良彦
  • 課長補佐  井上 光志
  • 課長補佐  松本 秀樹

4 議題

議案第1号 人事委員会規則、告示及び通知の制定、一部改正及び廃止について
報告第1号 市町村立学校職員等の懲戒処分について
協議等事項 一般行政職及び民間の給与実態調査の実施について

5 会議の公開・非公開

 報告第1号及び協議等事項を非公開とした。

6 議事

  

(1)議案第1号

 人事委員会規則、告示及び通知の制定、一部改正及び廃止について事務局が説明し、原案のとおり決定した。

説明

1.規則・通知の名称
ア 任用関係
【規則[改正]】
・職員の任用に関する規則
・人事委員会の事務の専決及び代決規則

【通知[改正]】
・職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針

イ 初任給、昇格、昇給等の基準関係
【規則[改正]】
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
・人事委員会の事務局長に対する事務委任規則
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則

【通知[制定]】
・平成19年改正規則の運用について
・平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間の全部又は一部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例等について

【通知[改正]】
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・復職時等における号給の調整の運用

【通知[廃止]】
・課長、次長等の昇格の基準

ウ 手当関係
(ア) 管理職手当関係

【規則[改正]】
・管理職手当に関する規則
・人事委員会の事務局長に対する事務委任規則
・管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

【通知[制定]】
・管理職手当の支給区分を上位に決定する学校の選定基準

【通知[廃止]】
・管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」及び「人事委員会が別に承認した場合」について

(イ) 地域手当関係
【規則[改正]】
・地域手当に関する規則
・初任給調整手当の支給に関する規則

【通知[制定]】
・地域手当の運用

(ウ) 通勤手当関係
【規則[改正]】
・通勤手当の支給に関する規則

【通知[改正]】
・通勤手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針

(エ) 警察職員の特殊勤務手当関係
【規則[改正]】
・警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

【通知[改正]】
・警察職員の特殊勤務手当の運用について

エ 旅費関係
【規則[改正]】
・職員の旅費に関する条例施行規則

【通知[改正]】
・旅費の運用等について

オ 勤務時間関係
【規則[改正]】
・職務に専念する義務の特例に関する規則
・人事委員会の事務局長に対する事務委任規則
・職員の勤務時間、休暇等に関する規則
・県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則

【通知[改正]】
・職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について
・県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について

カ 主査の見直し関係
【規則[制定]】
・第1切替日における職務に相当する職務を定める規則

【通知[制定]】
・第1切替日における職務に相当する職務を定める規則における人事委員会が定める職務について
・第1切替日における主査等の給料の切替等について

【通知[改正]】
・平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の運用について

キ 組織改正関係
【規則[改正]】
・給料表の適用範囲に関する規則
・給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
・職員の職務の級の分類に関する規則
・管理職手当に関する規則
・管理職員等の範囲を定める規則
・管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則
・義務教育等教員特別手当に関する規則

【通知[制定]】
・給料表の適用範囲に関する規則の「人事委員会が定めるもの」について
・管理職手当に関する規則別表第1中の「人事委員会が承認したもの」について

【通知[改正]】
・職の区分表について
・職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について
・教育職給料表級別資格基準表の「別に定める。」等について
・経過措置を受ける職員に係る平成20年3月31日までの間における職員の職務の級の分類

【通知[廃止]】
・管理職手当に関する規則第2条に規定する「人事委員会がこれに相当すると認める職」について
・管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について

ク その他
【規則[改正]】
・鳥取県人事委員会委員長の選挙等に関する規則
・人事委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則
・職員の給与の支給に関する規則
・教職調整額の支給方法等に関する規則
・職員の特殊勤務手当の支給に関する規則

【規則[廃止]】
・鳥取県人事委員会規則の形式を左横書きに改正する規則

【告示[廃止]】
・鳥取県人事委員会告示の形式を左横書きに改正する規程


2.改正等の概要
ア 任用関係
(ア) 職員の任用に関する規則(改正)

(イ) 職員の任用に関する規則の解釈及び運用方針(改正)

一般職に属する非常勤職員の採用選考手続等についての所要の改正を行う。

(ウ) 人事委員会の事務の専決及び代決規則(改正)

職員の採用又は昇任の選考に係る、事務局長の専決事項の表現を見直す。


イ 初任給、昇格、昇給等の基準関係
(ア) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(改正)

(イ) 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(改正)

(ウ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(改正)

(エ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)

(オ) 平成19年改正規則の運用について(制定)

(カ) 復職時等における号給の調整の運用(改正)

(キ) 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間の全部又は一部を含む休職等の期間に係る復職時調整の特例等について(制定)

勤務成績をより反映するための昇格基準の見直し、昇給日の変更等に基づく改正を行う。

【概要】
ア) 昇格の基準の改正
・昇格は、勤務成績に基づき行うことを明示、欠格事由を規定
・2級上位への昇格ができる場合に、公安職給料表の1級の適用を受ける職員が巡査部長昇任試験に合格した場合を追加
・人事交流職員について、昇格基準を別に定めることができる規定を追加
・降格した職員に対する在級年数の期間通算を規定

イ) 昇給の基準の改正
・昇給区分を低く決定されるべき事由を考慮し、次回の昇給で昇給号給数を調整できる規定を追加
・昇給日が4月1日とされたことに伴う所要の改正

ウ) 平成19年4月1日の昇給の特例
・通常昇給の趣旨を踏襲しながら、成績判定期間が3月であることを考慮した特例を規定

エ) 復職時調整の改正
・平成18年度中に休職等がある者に係る復職時調整の特例を規定

(ク) 課長、次長等の昇格の基準(廃止)

 職の格付けを見直すため、一律に定めていた昇格基準を廃止する。当該見直しがされるまで(平成19年度中)の間は、当該通知に基づき、現に上位の級に在級する者については、引き続き在級できる経過措置を設ける。

ウ 手当関係
【管理職手当関係】
(ア) 管理職手当に関する規則(改正)

(イ) 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(改正)

(ウ) 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(改正)

(エ) 管理職手当の支給区分を上位に決定する学校の選定基準(制定)

(オ) 管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」及び「人事委員会が別に承認した場合」について(廃止)

 年功的な処遇を改め、職務及び職責を端的に反映できるようにするため、月額を従来の率に基づき算定する方法から定額とする改正を行う。
 支給区分を上位に決定する学校の選定基準を相対的な基準から絶対的な基準へ改める。

【地域手当関係】
(ア) 地域手当に関する規則(改正)

(イ) 初任給調整手当の支給に関する規則(改正)

(ウ) 地域手当の運用(新設)

 段階的な地域手当の導入に伴う平成19年度の支給割合を定めるとともに、支給できる対象者を拡大するための改正を行う。

【概要】
ア) 暫定支給割合の改正

地域等 最終割合 H19割合 H18割合
東京都特別区 100分の18 100分の14 100分の13
大阪府大阪市 100分の15 100分の12 100分の11
愛知県名古屋市 100分の12 100分の12 100分の11
医師 100分の15 100分の12 100分の11

イ) 支給対象者の拡大
  本県の勤務公署がある地域以外において勤務している者で、国家公務員だったとすれば支給される場合を支給対象に追加

【通勤手当関係】
(ア) 通勤手当の支給に関する規則(改正)

(イ) 通勤手当の支給に関する規則の解釈及び運用方針(改正)

 ノーマイカー通勤を行う者について自動車等の手当を調整する規定が設けられたことに伴い、ノーマイカー通勤を行う日において利用する交通機関等の運賃等の額の算出基準を定めるとともに、手当の返納を適正に行うための規定の整備を行う。

【概要】
ア) ノーマイカー通勤時の交通機関等の運賃等の算出基準回数乗車券を使用することを基準

イ) 返納の適正化
 短期の定期券を使用していたため、既に受けた手当に未使用額がある場合に当該未使用額を返還させること等の規定を追加

【警察職員の特殊勤務手当関係】
(ア) 警察職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(改正)

(イ) 警察職員の特殊勤務手当の運用について(改正)

 警察職員の特殊勤務手当のうち、運転免許技能試験手当を廃止することに伴う改正を行うとともに、犯罪予防・捜査手当、警ら手当、犯罪鑑識手当及び交通捜査取締手当の支給対象となる作業の要件を定める。

【概要】
ア) 犯罪予防・捜査手当及び警ら手当の支給の要件
 作業の対象者から職員が身体に危害を受け、若しくは受けそうになった場合又は職員が脅迫を受け、若しくは受けそうになった場合等に限定

イ) 鑑識手当の支給の要件
 庁舎外において行う作業又は庁舎内において行う作業のうち作業から生ずる危険又は健康障害を防止するための措置等を講じた場合に限定

ウ) 交通捜査取締手当の支給の要件
 交通人身事故又は重大な物損事故の捜査作業、暴走族に係る捜査及び取締作業、飲酒運転、無免許運転等の悪質・危険な交通違反の捜査作業に限定

エ 旅費関係
(ア) 職員の旅費に関する条例施行規則(改正)

(イ) 旅費の運用等について(改正)
 
 口頭による内国旅行の旅行命令を行える場合の拡大、支度料の廃止、日当の支給要件の変更等に伴う所要の規定の整備を行うとともに、非常勤職員の費用弁償の額を定める等の改正を行う。

【概要】
ア) 口頭による旅行命令を行える場合の拡大
 出発から帰着までの往復の時間が概ね4時間以内である旅行を追加

イ) 非常勤職員の費用弁償
 非常勤職員を行政職給料表の1級の職務にある職員とみなして条例の規定を適用した場合に算出される額

ウ) 支度料の廃止、日当の支給要件の変更等に伴う改正旅行命令簿の記載事項、証明書類の改正等

エ) その他の改正
 宿泊を伴う旅行において、正午以前に在勤庁に到着した場合又は午後1時以降に在勤庁を出発した場合の当該日に係る日当を半額に調整

オ 勤務時間関係
(ア) 職務に専念する義務の特例に関する規則(改正)

(イ) 人事委員会の事務局長に対する事務委任規則(改正)

(ウ) 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(改正)

(エ) 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則(改正)

(オ) 職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(改正)

(カ) 県費負担教職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(改正)

 職務に専念する義務を免除される場合の追加、免除される期間の単位の見直し、非常  勤職員の免除の規定の追加等を行う。(県費負担教職員も同様)

【概要】
ア) 職務に専念する義務を免除する場合の追加

 地方公務員法に基づき勤務時間中において適法な交渉を行う場合等を追加

イ) 免除される期間の単位の見直し

 期間の単位を1分(これにより難い場合は、1日又は1時間)に変更(従来は、1日又は1時間)

ウ) 非常勤職員の免除
 各任命権者が設定

カ 主査の見直し関係
(ア) 第1切替日における職務に相当する職務を定める規則(制定)

(イ) 第1切替日における職務に相当する職務を定める規則における人事委員会が定める職務について(制定)

(ウ) 第1切替日における主査等の給料の切替等について(制定)

(エ) 平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則の運用について(改正)

 平成19年4月1日に主査等の職務の級及び号給が切り替えられることに伴い、給料 の切替え、給与構造改革の経過措置額に関し必要な事項を定める。

キ 組織改正関係
(ア) 給料表の適用範囲に関する規則(改正)

(イ) 給料表の適用範囲に関する規則の一部を改正する規則(改正)

(ウ) 給料表の適用範囲に関する規則の「人事委員会が定めるもの」について(制定)

 職の新設等に伴い、それぞれの給料表が適用される職について追加・変更・削除する。なお、この規則で規定しない職はすべて行政職給料表の適用となるため、新たに設けられた職であっても行政職給料表適用者については規定しない。

(追加)                   (主なもの)
給 料 表 区 分 組  織 備 考
教育職(1)












 
知事部局








 
青少年文教課

 
企画員(私立学校、私立専修学校及び私立各種学校を担当する者に限る。) 職の新設

 
交流推進課
 
専門員(外国で日本語の指導を行う者に限る。) 職の新設
 
公文書館 総括専門員 職の新設
倉吉総合看護専門学校 教務主幹
 
職の新設
 
児童相談所
 
副主幹(学校等関係機関との調整強化を担当する者に限る。) 職の新設
 
教育委員会


 
高等学校 栄養教諭 職の新設
妻木晩田遺跡事務所 調査整備係長
 
職の新設
 
埋蔵文化財センター 副主幹(調査を担当する者に限る。)
 
職の新設
 
教育職(2)












 
知事部局






 
青少年文教課

 
企画員(私立学校、私立専修学校及び私立各種学校を担当する者に限る。) 職の新設

 
交流推進課
 
専門員(外国で日本語の指導を行う者に限る。) 職の新設
 
公文書館 総括専門員 職の新設
児童相談所
 
副主幹(学校等関係機関との調整強化を担当する者に限る。) 職の新設
 
教育委員会




 
中学校又は小学校 栄養教諭
 
職の新設
 
共同調理場 栄養教諭 職の新設
妻木晩田遺跡事務所 調査整備係長
 
職の新設
 
埋蔵文化財センター 副主幹(調査を担当する者に限る。)
 
職の新設
 
研究職





 
知事部局





 
畜産試験場 特別研究員 職の新設
中小家畜試験場 特別研究員
 
職の新設
 
林業試験場 特別研究員 職の新設
水産試験場 特別研究員 職の新設
栽培漁業センター 特別研究員
 
職の新設
 
医療職(1) 知事部局
 
医療指導課
 
課長
 
職の新設
 
医療職(3) 知事部局
 
総合療育センター 看護主任
 
職の新設
 

 
   (名称の変更)

変更後 変更前
特別支援学校 盲学校、聾(ろう)学校又は養護学校
特別支援教育室 障害児教育室
医療政策課 医務薬事課
健康政策課 健康対策課

  (削除)                   (主なもの)
給料表 区分 組織 備考
教育職(1)



 
知事部局 教育学術振興課 副主幹 職の廃止
教育委員会



 
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室 副主幹

 
職の廃止

 
埋蔵文化財センター 調査第一係長 職の廃止
調査第二係長 職の廃止
教育職(2)



 
知事部局 教育学術振興課 副主幹 職の廃止
教育委員会



 
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室 副主幹

 
職の廃止

 
埋蔵文化財センター 調査第一係長 職の廃止
調査第二係長 職の廃止
研究職





 
知事部局





 
産業技術センター




 
センター長 法人化
次長 法人化
室長 法人化
所長 法人化
課長 法人化
特別研究員 法人化
研究員 法人化

(エ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(改正)

(オ) 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の運用について(改正)

学校教育法の一部改正及び栄養教諭の職の追加に伴う所要の改正を行う。

(カ) 教育職給料表級別資格基準表の「別に定める。」等について(改正)

 初任給規則の級別資格基準表において必要経験年数等が「別に定める」とされている もの等を定める通知において、栄養教諭、総括専門員、企画員及び教務主幹の職の追加 に伴う所要の改正を行う。

(キ) 職員の職務の級の分類に関する規則(改正)

(ク) 経過措置を受ける職員に係る平成20年3月31日までの間における職員の職務の級の分類(改正)

 県の行政組織の改正及び職務の追加等に伴い、職務の級の分類について改正を行う。

  (追加)                      (主なもの)
給料表 区分 組織 職務及び職務の級 備考
行政職









 
知事部局




 
本庁共通 学芸員(1~2級) 職の新設
男女共同参画センター 所長(6級) 職の新設
次長(4~5級) 職の新設
地方機関共通

 
副保育士長(3級) 職の新設
医療ソーシャルワーカー
  (1~3級)
職の新設
 
教育委員会 特別支援学校 介助職員(1~2級) 職の新設
共通 教育相談員(3級) 職の新設
市町村立学校及び共同調理場
 
事務主幹(4~5級) 職の新設
事務副主幹(3級) 職の新設
警察 警察本部 隊長補佐(4~5級) 職の新設
教育職(1)






 
教育委員会
 
学校 栄養教諭(2級) 職の新設
埋蔵文化財センター 副主幹(2~3級)
 
職の新設
 
市町村立学校 栄養教諭(2級) 職の新設
知事部局



 
本庁 企画員(2~3級) 職の新設
公文書館 総括専門員(2~3級) 職の新設
児童相談所 副主幹(2~3級) 職の新設
倉吉総合看護専門学校 教務主幹(2~3級)
 
職の新設
 
教育職(2)




 
市町村立学校 栄養教諭(2級)
 
職の新設
 
共同調理場
教育委員会 埋蔵文化財センター 副主幹(2~3級)
 
職の新設
 
知事部局

 
本庁 企画員(2~3級) 職の新設
公文書館 総括専門員(2~3級) 職の新設
児童相談所 副主幹(2~3級) 職の新設
医療職(3) 知事部局
 
総合療育センター
 
看護主任(3級)
 
職の新設


  (名称の変更)                  (主なもの)
変更後 変更前
民工芸振興官 民芸振興官

 
  (削除)                      (主なもの)
給料表 区分 組織 備考
行政職






 
知事部局



 
本庁共通 センター長 法人化
本庁共通、地方機関共通 水産業改良普及員
 
職の廃止
 
姫路鳥取線用地事務所 所長 職の廃止
次長 職の廃止
教育委員会
 
全国スポーツ・レクリエーション祭推進室 室長

 
職の廃止

 
研究職

 
知事部局

 
産業技術センター 室長 法人化
共通
 
センター長 法人化
科長 法人化

(ケ) 職の区分表について(改正)

県の行政組織の改正及び職の追加等に伴う改正を行う。

  (追加)                      (主なもの)
給料表
 
区 分
 
組  織
 

 
相当する職 備 考
 
行政職









 
知事部局




 
本庁共通 学芸員 主事 職の新設
男女共同参画センター
 
所長 課長 職の新設
次長 課長補佐 職の新設
地方機関共通

 
副保育士長 係長 職の新設
医療ソーシャルワーカー 係長又は主事 職の新設
 
教育委員会 特別支援学校 介助職員 主事 職の新設
共通 教育相談員 係長 職の新設
市町村立学校及び共同調理場
 
事務主幹 課長補佐 職の新設
事務副主幹 係長 職の新設
警察 警察本部 隊長補佐 課長補佐 職の新設
教育職(1)




 
教育委員会 学校 栄養教諭 係長 職の新設
埋蔵文化財センター 副主幹 係長 職の新設
市町村立学校 栄養教諭 係長 職の新設
知事部局


 
本庁 企画員 係長 職の新設
公文書館 総括専門員 係長 職の新設
児童相談所 副主幹 係長 職の新設
倉吉総合看護専門学校 教務主幹 係長 職の新設
教育職(2)




 
市町村立学校 栄養教諭
 
係長
 
職の新設
 
共同調理場
教育委員会 埋蔵文化財センター
 
副主幹
 
係長
 
職の新設
 
知事部局

 
本庁 企画員 係長 職の新設
公文書館 総括専門員 係長 職の新設
児童相談所 副主幹 係長 職の新設
医療職(2)








 
病院局









 
共通









 
局長 局長 職の新設
副局長 課長 職の新設
副主幹
薬剤主任
診療放射線主任
栄養主任
理学療法主任
臨床検査主任
臨床工学主任
歯科衛生主任
係長






 
職の新設






 
臨床検査技師 衛生技師 職の新設
医療職(3)


 
知事部局 総合療育センター 看護主任 看護主任 職の新設
病院局


 
中央滅菌材料室 室長 看護師長 職の新設
共通

 
副局長 副局長 職の新設
副看護師長 看護師長 職の新設
看護主任 看護主任 職の新設


  (名称の変更)                  (主なもの)
変更後 変更前
民工芸振興官 民芸振興官


  (削除)                                     (主なもの)
給料表 区分 相当する職 組織 備考
行政職 





 
知事部局




 
次長又は課長 本庁共通
 
センター長
 
法人化
 
係長又は主事 本庁共通、地方機関共通 水産業改良普及員 職の廃止
 
課長 姫路鳥取線用地事務所
 
所長 職の廃止
 
課長補佐 次長
教育委員会 主事
 
共通
 
介助職員
 
職の廃止
 
 研究職 


 
知事部局



 
大規模所長又は所長 産業技術センター



 
センター長
 
法人化



 
所長 室長
所長補佐又は係長 科長
 
医療職(2) 病院局
 
衛生技師
 
病院共通
 
衛生技師
 
職の廃止
 

(コ) 管理職手当に関する規則(改正)

職の新設等に伴い、管理職手当を支給する職及び支給区分について追加・変更・削除する。

  (追加)                    (主なもの)
区分 組織 支給区分 備考
知事部局



 
本庁

 
地域資源振興室の室長
市場開拓室の室長
地産地消推進室の室長
3種

 
職の新設

 
総合事務所
 
山陰道推進室の室長 3種 職の新設
地域整備室の室長 4種 職の新設
共通
 
参事
 
3種又は4種
 


  (名称の変更)               (主なもの)
変更後 変更前
民工芸振興官 民芸振興官


  (削除)                   (主なもの)
区分 組織 備考
知事部局






 
産業技術センターのセンター長 2種又は3種
 
法人化


 
産業技術センターの次長、部長及び課長 3種
 
市瀬地区生活安定推進室の室長 3種
 
組織の廃止
 
鳥取砂丘室の室長 4種 組織の廃止
姫路鳥取線用地事務所の所長 3種 組織の廃止
教育委員会 全国スポーツレクリエーション祭推進室の室長 3種
 
組織の廃止
 

(サ) 管理職手当に関する規則別表第1中の「人事委員会が承認したもの」について(制定)

(シ) 管理職手当に関する規則別表中の「人事委員会が承認したもの」について(廃止)

複数格付けされている職の管理職手当の区分について、包括的に承認するものである。

                       (主なもの)
区分 区分 承認内容 備考
3種又は4種
 
高等学校及び特別支援学校
 
事務長

 
職の区分表で「課長及び同相当職」とされているもの 承認を得ない場合は支給されない
3種

 
総合療育センター

 
副院長

 
職の区分表で「部長及び同相当職」とされているもの 承認を得ない場合は支給されない

(ス) 管理職手当に関する規則第2条に規定する「人事委員会がこれに相当すると認める職」について(廃止)

「参事」を管理職手当に関する規則において規定することに伴い、当該通知を廃止する。

(セ) 管理職員等の範囲を定める規則(改正)

(ソ) 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則(改正)

 一般職員で構成する職員団体に加入することができない管理職員等の範囲について、職の新設等に伴い、該当する職を追加・変更・削除する。

  (追加)                   (主なもの)
区分 組織 備考
知事部局



 
本庁

 
民芸振興官 見直し

 
職員課及び福利厚生室健康管理担当の主幹
総合事務所 課長補佐 見直し
男女共同参画センター 所長及び次長 見直し

  (変更)                    (主なもの)
変更後 変更前
特別支援教育室 障害児教育室
特別支援学校 盲学校、聾学校及び養護学校

  (廃止)                    (主なもの)
区分 組織 備考
知事部局


 
本庁
 
産業技術センターのセンター長、次長、室長及び所長 法人化
 
総合事務所 福祉と保健の相談室の室長 職の廃止
姫路鳥取線用地事務所 所長 職の廃止

(タ) 義務教育等教員特別手当に関する規則(改正)

学校教育法の一部改正に伴う改正等を行う。

ク その他
(ア) 鳥取県人事委員会委員長の選挙等に関する規則(改正)

(イ) 人事委員会事務局の職員の職の設置等に関する規則の一部を改正する規則(改正)

(ウ) 職員の給与の支給に関する規則(改正)

(エ) 教職調整額の支給方法等に関する規則(改正)

(オ) 職員の特殊勤務手当の支給に関する規則(改正)

規則中引用している条例等の根拠条項を改める。

(カ) 鳥取県人事委員会規則の形式を左横書きに改正する規則(廃止)

(キ) 鳥取県人事委員会告示の形式を左横書きに改正する規程(廃止)

目的を達した規則及び告示を廃止する。


3.施行期日
平成19年4月1日(内容により、公布の日) 

(2)報告第1号

 教育委員会及び知事から報告のあった職員の懲戒処分について、事務局が説明した。

(3)協議等事項

 一般行政職及び民間の給与実態調査の実施について、事務局が説明した。

  

7 次回の人事委員会の開催

平成19年4月16日(月)午前10時00分から開催することとした。
  

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