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都市計画区域マスタープラン

倉吉・琴浦都市計画区域マスタープランの見直し素案について

1 都市計画区域マスタープランとは

 都道府県が、一つの市町村を越える広域的見地から、都市計画区域毎に、区域区分をはじめとする都市計画の基本的な方針を定めるもの。

2 都市計画区域マスタープランに定める事項

 ・都市計画の目標

 ・区域区分の決定の有無及びその方針(市街化区域と市街化調整区域の区分)

 ・土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針

3 今回の見直し対象区域

 ・倉吉都市計画区域

 ・琴浦都市計画区域

 倉吉・琴浦都市計画区域

4 見直しの理由

 現在の都市計画区域マスタープランが策定された平成16年以降、県中部地域は市町村合併、人口減少、少子高齢化の進展などの社会情勢が大きく変化したことや、旧東伯町と旧赤碕町の各都市計画区域が統合され、新たな琴浦都市計画区域が都市計画決定されたことから、現在の社会情勢や、東伯・赤碕地区の「一体となったまちづくり」の方針を踏まえ、倉吉・琴浦の2つの都市計画区域についてマスタープランの見直しを行う。

 

5 概要・見直し素案本文

 〇倉吉・琴浦都市計画区域マスタープランの見直し素案の概要 (pdf:193KB)

 〇倉吉都市計画区域マスタープラン(見直し素案) (pdf:629KB) 

 〇琴浦都市計画区域マスタープラン(見直し素案) (pdf:525KB) 


公聴会開催のご案内と公述人の募集

 鳥取県は、県中部地域の市町の都市計画区域毎で、都市計画の目標を示す「都市計画区域マスタープラン(正式名称:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針)」を平成16年に策定しています。

 しかし、その後、県中部地域は、市町村合併や人口減少・少子高齢化の進展など、社会情勢が大きく変化しているため、「都市計画区域マスタープラン」の見直しを進めています。

 この度、「都市計画区域マスタープラン」の案を作成するにあたり、住民の皆様からのご意見を案に反映させるため、公聴会を開催します。

 公聴会は、あらかじめ一般の皆様から募集した公述人が公開の場で「都市計画区域マスタープラン」の素案に対して意見陳述を行うものです。公述人を希望される方は、事前に申し出てください。 チラシ (pdf:144KB)

 

<公聴会>

開催日 開催時間 会場

令和5年6月27日(火)

    午後2時~

(受付は午後1時30分~)

中部総合事務所第201会議室

【注意事項】

・公聴会の傍聴は、どなたでも参加できます。

・発熱や咽頭痛、咳などの症状がある方は、来場をお断りします。

【その他】
・公述人の申出がない場合、公聴会を開催しません。
・開催の有無は、県庁技術企画課のウェブサイトをご覧頂くか電話にてお問い合わせ下さい。

 

<公述人の募集>

募集期間 令和5年6月6日(火)~令和5年6月20日(火)
提出方法

電子メール、郵送等。

・都市計画区域マスタープランの見直し素案に意見のある方で公述人を

 希望される方は、様式を参考に公述人申出書を提出してください。
参考に公述人申出書様式を掲載します。→ 申出書様式 (docx:24KB)

・公述人申出書には、住所、氏名、電話番号、意見要旨(400字以内)

 を記載してください。

提出先

1.電子メール→ gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp

2.ファクシミリ → 0857-26-8189

3.郵送→ 〒680-8570(所在地不要)

 

<都市計画区域マスタープランの見直し素案の閲覧>

窓口での閲覧

【閲覧期間】

・令和5年6月6日(火)~令和5年6月20日(火)

 (ただし、土曜日・日曜日・祝日を除く)

【時間】

・8時30分 ~ 17時15分

【閲覧場所】

・鳥取県庁 5階 技術企画課

・倉吉市役所本庁舎 3階 管理計画課

・琴浦町役場分庁舎 1階 建設住宅課

  

都市計画区域マスタープランとは・・・

・都市計画区域マスタープラン

 鳥取県では、県内の都市計画区域について、都市計画法第6条の2に基づく都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(以下、「都市計画区域マスタープラン」という。)を定めました。
 都市計画区域マスタープランは、区域区分、地域地区、都市施設等の都市計画の基本となるものであり、都市の発展の動向、人口や産業の見通し等を勘案して、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするものです。

・都市計画の目標

 都市計画区域マスタープランは、おおむね20年後の都市の姿を展望したうえで、まちづくりの基本理念や、人口、産業などについて都市計画で実現しようとする目標など、今後10年間の都市計画の基本的な方向を示すものです

・都市計画区域マスタープランの見直し

 現マスタープラン策定以後、市町村合併や人口減少・少子高齢化の進展など、社会情勢が大きく変化しているため、住民の皆様のご意見を丁寧にお聴きしながら、「都市計画区域マスタープラン」の見直しを進めています。
 

・各都市計画区域マスタープラン一覧  (以下の区域をクリックしてください:pdf)

各都市計画区域マスタープラン

策定年月
●鳥取都市計画区域(鳥取市)

平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●倉吉都市計画区域(倉吉市)_ 平成16年5月
●米子境港都市計画区域(米子市、境港市、日吉津村)

平成16年5月(策定)

平成27年3月(改訂)

●岩美都市計画区域(岩美町) 平成16年5月
●福部都市計画区域(鳥取市) 平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●八頭中央都市計画区域(八頭町・鳥取市(旧河原町)) 平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●若桜都市計画区域(若桜町) 平成16年5月
●智頭都市計画区域(智頭町) 平成16年5月
●気高都市計画区域(鳥取市) 平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●鹿野都市計画区域(鳥取市) 平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●青谷都市計画区域(鳥取市) 平成16年5月(策定)

令和 4年3月(改訂)

●羽合都市計画区域(湯梨浜町) 平成16年5月
●東郷都市計画区域(湯梨浜町) 平成16年5月
●三朝都市計画区域(三朝町) 平成16年5月
●北条都市計画区域(北栄町) 平成16年5月
●大栄都市計画区域(北栄町) 平成16年5月
●東伯都市計画区域(琴浦町) 平成16年5月
●赤碕都市計画区域(琴浦町) 平成16年5月
●淀江都市計画区域(米子市)

平成16年5月(策定)

平成27年3月(改訂)

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 県土整備部技術企画課
    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-74070857-26-7407    
    ファクシミリ  0857-26-8189
    E-mail  gijutsukikaku@pref.tottori.lg.jp

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