○令和3年5月24日付けで家畜伝染病予防法第12条の3の4第1項に基づき、飼養衛生管理指導等計画を定めました。
【改正について】
令和3年10月1日付けで家畜伝染病予防法施行規則の一部が改正され、また国の定める飼養衛生管理指導等指針も改正されたことに伴い、令和3年10月21日付けで鳥取県飼養衛生管理指導等計画も一部改正しました。
※国が定める飼養衛生管理指導等指針について>>飼養衛生管理指導等指針
なお、定期報告について等はこちらをご覧ください>> 飼養衛生管理基準について
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