条文等の詳細は農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください
牛飼養者の皆様:
ランピースキン病が届出伝染病から家畜伝染病へ格上げされました。緊急ワクチン接種、殺処分、移動制限等が義務付けられます。チラシを参考に早期発見し、かかりつけ獣医師又は家畜保健衛生所に早期通報をお願いします。
県作成チラシ ランピースキン病チラシ(pdf:180KB)
ランピースキン病については農林水産省のホームページ(外部リンク)を参考にしてください
豚飼養者の皆様:
豚熱が確認された場合、子豚や症状があり検査陽性となった豚を殺処分する選択的殺処分を実施します。飼養者の皆様は引き続き飼養衛生管理基準を遵守し、野生動物の侵入防止対策、消毒の徹底と家畜保健衛生所の指導に従い豚熱ワクチンの適切な接種に努めてください。また、豚に異状等を感じましたら速やかに家畜保健衛生所へ通報をお願いします。
豚熱の選択的殺処分等法改正の概要については農林水産省のホームページ(外部リンク)をご覧ください
輸入禁止品への対応が強化されます:
外国から肉や肉製品を輸入する場合、動物検疫所による輸入検査を受ける必要があります。輸入検査を受けずに輸入された肉、肉製品は、国内で買ったものでも販売禁止になります。場合によっては、動物検疫所が立入検査にいくことがあります。
国作成リーフレット:輸入禁止品への対応強化について (pdf:662KB)