国民健康保険料(税)

 国民健康保険料(税)は、医療分、後期高齢者支援分と介護分の保険料(税)をあわせて納付します。
 鳥取県内の各市町村における保険料(税)は以下のとおりです。

 令和5年度国民健康保険料(税)率決定状況(pdf:26KB)

   令和4年度国民健康保険料(税)率決定状況(pdf:89KB)

   令和3年度国民健康保険料(税)率決定状況(pdf:60KB)

 令和2年度国民健康保険料(税)率決定状況(pdf 34KB)

 令和元年度国民健康保険料(税)率決定状況 (pdf 34KB)

  国民健康保険料(税)率決定状況年次推移(pdf:27KB)

 

   

 

 平成30年度からの国民健康保険制度の改正に伴い、県は、市町村ごとの保険料(税)率の標準的な水準を表す標準保険料率を算定し、各市町村はこれを参考に実際に賦課する保険料(税)率を決定することとされています。
 このため、市町村が決定する保険料(税)率は、標準保険料率とは異なります。

 市町村標準保険料率は、次のとおりです。

 

 <市町村標準保険料率>

  令和5年度市町村標準保険料率 (pdf:31KB)

  令和4年度市町村標準保険料率(pdf:128KB)

  令和3年度市町村標準保険料率(pdf:90KB)

  令和2年度市町村標準保険料率(pdf 48KB)

  令和元年度市町村標準保険料率(pdf 48KB)

 

【関連リンク】

 市町村国民健康保険における保険料の地域差分析

 国民健康保険財政安定化基金

(国民健康保険の財政の安定化を図るため、鳥取県国民健康保険財政安定化基金を設置しています。)

  

担当 国民健康保険担当 電話     0857-26-7165・7975
             ファクシミリ  0857-26-8168

  

医療分・後期高齢者支援分

 国民健康保険料(税)は、市町村が次の4つの計算方式(一部の市町村は資産割を除いた3つの計算方式)により、一世帯当たりの保険料(税)額を決定します。

所得割 世帯の所得に応じた計算
資産割 世帯の資産に応じた計算
均等割 世帯の加入者数に応じた計算
平等割 一世帯あたりいくらと計算
【関連リンク】
 診療報酬支払基金

介護分

 40歳以上65歳未満の人(介護第2号被保険者)は介護保険の加入者にもなるため介護保険分も納付することになります。
 介護保険分についても医療保険分と同様に下記の4つの計算方法(一部の市町村は資産割を除いた3つの計算方式)により、一世帯当たりの保険料(税)額を決定します。
所得割 世帯の所得に応じた計算
資産割 世帯の資産に応じた計算
均等割 世帯の加入者数に応じた計算
平等割 一世帯あたりいくらと計算

【関連リンク】
 厚生労働省

納付方法

世帯主が世帯分を納付

 保険料(税)は世帯主に賦課されます。世帯主が他の保険に加入している場合でも、家族の誰かが国民健康保険に加入していれば世帯主が納付します。

加入資格発生の月から納付

 国民健康保険の加入資格が発生した月から、保険料(税)を納めることとなります。他の市町村から転入したり、勤務先の健康保険をやめるなどした場合に国民健康保険の加入資格が発生します。


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最後に本ページの担当課
   鳥取県福祉保健部 健康医療局 医療・保険課
   住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
   電話  0857-26-76360857-26-7636    
   ファクシミリ  0857-26-8168
    E-mail  iryou-hoken@pref.tottori.lg.jp

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