住民税の住宅ローン控除をお忘れなく

個人住民税(県民税・市町村民税)からの住宅ローン控除について

平成11年から平成18年までに入居された方


 税源移譲に伴い、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある方を対象に実施されている住民税の住宅ローン控除については、平成22年度分以降の住民税からは市町村に対する申告は、原則として不要となりました。

 これは、地方税法の改正により、従来の市町村へ申告していただく方法に加え、新しい住宅ローン控除制度と同様に、市町村で、税務署への確定申告や勤務先からの給与支払報告書等から住宅ローン控除適用額が把握できる仕組みが創設されたことによるものです。

 ※勤務先から提出される給与支払報告書や税務署に提出された確定申告書に、住宅借入金等特別控除額
 や居住開始年月日等の記載が無い場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合がありますので、
 ご注意ください。

 ほとんどの方は、申告された場合と申告されない場合とで控除額は変わりませんが、山林所得や退職所得を有する場合は、従前どおり申告書を提出していただく方が控除額が有利になる場合があります。
  

平成21年から令和7年までに入居の方


【控除対象となる方】
 所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれな
かった方

【控除される額】
 所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が、次の控除限度額の範囲内で最長10年間控除されます。

居住開始年月 

平成21年1月~平成26年3月

令和4年1月~令和7年12月※

平成26年4月~令和4年12月※ 
 控除限度額

所得税の課税総所得金額等の5%

(上限97,500円)

 所得税の課税総所得金額等の7%

(上限136,500円)

 ※1 以下(1)から(3)の場合は控除期間が最長13年間に延長され、11年目以降の3年間については、
  建物購入価格の3分の2又は住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額が税額控除されます。
 (1)令和元年10月から令和2年12月末までに居住開始
 (2)令和元年10月から令和2年9月末までに契約し、令和3年中に居住開始
 (3)令和2年10月から令和3年9月末まで(建売・中古などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、令和4年末までに居住開始

 ※2 上記(3)の場合において、合計所得金額1000万円以下のかたは40~50平方メートルの住宅も対象となります。(通常は50平方メートル以上)

 

 ※3 令和4年中の居住開始の場合、特例の延長等に該当する場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)、それ以外の場合の控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)となります。

 

  注)次の場合は、個人住民税の住宅ローン控除はありません。
  ・所得税から住宅ローン控除額を全額控除できる場合
  ・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合 など

【控除の適用を受けるには】
 居住後、初めて住宅ローン控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です(市町村への申告は不要
です)。
 2年目以降は、勤務先の年末調整や、税務署へ確定申告された内容から市町村で住宅ローン控除可能額
を決定することができますので、市町村への申告は不要です。

 ※勤務先から提出される給与支払報告書や税務署に提出された確定申告書に、住宅借入金等特別控除
 額や居住開始年月日等の記載が無い場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります
 ので、ご注意ください。



【問合わせ先】
  住宅ローン控除の適用に関する手続き等については、お住まいの地域を管轄する税務署へお問い合わせください。

  

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