防災・危機管理情報



1 不動産鑑定士試験(国家試験)

 2019年度から不動産鑑定士試験の受験申込等に関する業務は全て国土交通省が実施することになりました。
 試験の実施に関することは、国土交通省のHPをご覧ください。
 (国家試験の御案内)http://www.mlit.go.jp/about/file000029.html
  

2 不動産鑑定業の登録

 不動産鑑定業を営む場合は、不動産の鑑定評価に関する法律(以下「法」という。)に基づき、事務所が鳥取県内のみにある場合は鳥取県知事、事務所が複数の都道府県にある場合は国土交通大臣に登録申請を行う必要があります。

 なお、登録の有効期間は5年で、有効期間の満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする場合は、更新の登録を受けなければなりません。

 また、登録内容に変更があった場合も同様に申請が必要です。

 ◇制度の詳細はこちら⇒不動産鑑定業の登録について(国土交通省HP)

 

登録に必要な申請書・添付資料

(1)新規登録

書類の種類
様式 備考
登録申請書
●申請書(新規登録)(xls:52KB)

(1)不動産鑑定業経歴書 ●経歴書(xlsx:22KB)  

(2)事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

●鑑定士氏名(xlsx:12KB)
 
(3)法第25条各号に該当しないことを誓約する書面

●誓約書(法人用)(docx:13KB)

●誓約書(個人用)(docx:13KB)

 
(4)法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 ●専任証明(xls:30KB)
申請者が自ら鑑定評価を行う場合は不要
(5)登録申請者(法人の場合その役員)の略歴書

●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●申請者略歴(法人用) (xlsx:22KB) 

●略歴一覧(個人用)(xlsx:12KB)

●申請者略歴(個人用) (xlsx:21KB)

 
(6)事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書

●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●専任者略歴(法人用) (xlsx:22KB)

●略歴一覧(個人用)(xlsx:12KB)

●専任者略歴(個人用) (xlsx:21KB)

申請者と不動産鑑定士が同一の場合は不要
(7)定款または寄付行為(法人の場合のみ)  
(8)登記事項証明書(法人の場合のみ)  
(9)住民票(個人の場合のみ)  

 

(2)更新登録

書類の種類
様式 備考
登録申請書
●申請書(更新登録)(xls:52KB)

(1)不動産鑑定業経歴書 ●経歴書(xlsx:22KB)

(2)事務所ごとの不動産鑑定士の氏名を記載した書面

●鑑定士氏名(xlsx:12KB)
(3)法第25条各号に該当しないことを誓約する書面

●誓約書(法人用)(docx:13KB)

●誓約書(個人用)(docx:13KB)

(4)法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 ●専任証明(xls:30KB)
申請者が自ら鑑定評価を行う場合は不要
(5)登録申請者(法人の場合その役員)の略歴書

●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●申請者略歴(法人用) (xlsx:22KB)

●略歴一覧(個人用)(xlsx:12KB)

●申請者略歴(個人用) (xlsx:21KB)

(6)事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書

●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●専任者略歴(法人用) (xlsx:22KB)

●略歴一覧(個人用)(xlsx:12KB)

●専任者略歴(個人用) (xlsx:21KB)

申請者と不動産鑑定士が同一の場合は不要
(7)定款または寄付行為(法人の場合のみ)
(8)登記事項証明書(法人の場合のみ)
(9)住民票(個人の場合のみ)

 

(3)変更登録

書類の種類
様式 変更内容と申請に必要な書類 

法人の代表者、役員

専任の不動産鑑定士 事務所の新設 事務所の移転 名称または称号
変更申請書 ●申請書(変更登録)(xls:38KB)

(1)法第25条各号に該当しないことを誓約する書面  ●誓約書(法人用)(docx:13KB)



(2)法第35条第1項に規定する要件を備えていることを証する書面 ●専任証明(xlsx:12KB)



(3)登録申請者の略歴書

 ●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●申請者略歴(法人用) (xlsx:22KB)





(4)事務所ごとの専任の不動産鑑定士の略歴書

 ●略歴一覧(法人用)(xlsx:13KB)

●専任者略歴(法人用) (xlsx:22KB)




 

(4)廃業等の届出

書類の種類 様式 備考
廃業等届出書 届出書(xls:31KB)
廃業等の理由により証する書面の添付を求める場合があります

 

 廃業等の事由により、下表の手続き対象者が手続きを行ってください。

事由 手続き対象者
不動産鑑定業を廃止したとき 不動産鑑定業者であった個人または不動産鑑定業者であった法人を代表する役員
死亡したとき 相続人
法人が破産により解散したとき 破産管財人
法人が合併により解散したとき 法人を代表する役員であった者
法人が破産または合併以外の理由により解散したとき 清算人
法第25条第1号から第3号まで、第6号または第7号に該当するに至ったとき 不動産鑑定業者

 

手数料

不動産鑑定業の登録に当たっては、登録手数料が必要となります。

※鳥取県収入証紙の廃止に伴い、令和3年10月1日より手数料はPOSレジ収納にて支払いください。

 

手数料一覧

  手続きの種類       手数料     バーコード付き納付票 
新規登録 15,600円  【新規登録】納付票(pdf:50KB)
 更新登録

 12,400円

 【更新登録】納付票(pdf:50KB)
 変更登録 不用 

 廃業等の届出 不用 

 

納付のながれ

(1)上記【手数料一覧】より手続き内容を確認し、バーコード付き納付票を事前に印刷してください。

(2)(1)で印刷したバーコード付き納付票を下記【POSレジ収納窓口】に持参し、レジにて手数料を支払い、レシートを2枚受け取ってください。

(3)(2)で受け取ったレシートのうち、『控1』の記載のあるレシートを申請書類と一緒にまちづくり課へ提出してください。もう一方のレシートは申請者控えですので、大切に保管してください。

 

POSレジ収納窓口

庁舎名 場所   収納窓口

 鳥取県庁本庁舎

(鳥取市東町一丁目220番地)

地下1階売店  (株)戸信 

 中部総合事務所

(倉吉市東巌城町2)

2号館1階

 倉吉食品衛生協会

 西部総合事務所

(米子市糀町1丁目160)

本館A棟3階  米子食品衛生協会 

 <納付方法>
  ・現金
  ・クレジットカード(VISA, MasterCard, JCB, AMERICAN EXPRESS, DinersClub)
  ・電子マネー(QUICKPay, nanaco, 楽天Edy, WAON, iD, 交通系IC)
  ・バーコード決済(PayPay, LINEPay, auPay, d払い, 楽天Pay, ゆうちょPay, メルペイ)

 

申請・相談窓口

下記4問い合わせ先

 

関係法令

  • 不動産の鑑定評価に関する法律 第22条ほか
  • 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第27条ほか
  • 鳥取県手数料徴収条例

3 事業実績等の報告

 鳥取県知事の登録を受けた不動産鑑定業者は、不動産の鑑定評価に関する法律第28条等の規定に基づき、前年(1月1日から12月31日までの1年間)の事業実績の概要等を1月31日までに鳥取県知事に提出する必要があります。

 

(関係法令)

  • 不動産の鑑定評価に関する法律 第28条
  • 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則 第36条

4 不動産鑑定業者登録簿等の供覧等

鳥取県にて登録がされている業者について、登録簿等の供覧が可能です。

※閲覧申請フォームの送信ボタンを押してもメール画面が立ち上がらない場合は、まちづくり課までご連絡ください。

 

(関係法令)

  • 不動産の鑑定評価に関する法律 第31条第1項

5 問い合わせ先

 まちづくり課計画・開発規制担当
  電話 0857-26-7366
  

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