高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令の一部が改正され、車椅子使用者用便房の基準が改められたこと等に伴い、鳥取県福祉のまちづくり条例を一部改正しました。
(令和7年6月1日施行)
法改正の概要・・・
「トイレ」、「駐車場」及び「劇場等の客席」に関する建築物移動等円滑化基準及び建築物移動等円滑化誘導基準を改正。詳細はコチラ
〇条例改正
- 鳥取県福祉のまちづくり条例の改正条文はこちらからご覧ください。
概要
(1)車椅子使用者用便房の移動等円滑化基準(整備基準)の付加
施行令の改正により整備基準の適用を義務付ける特別特定建築物で床面積が1,000平方メートル未満の階における車椅子使用者用便房の設置義務の例外が定められたことから、現行の整備基準を維持するよう便所を設ける場合には、車椅子使用者用便房を1以上設けることを加える。
(2)劇場等の車椅子使用者用客席の整備基準の改正
劇場等の車椅子使用者用客席について、施行令に整備基準が新設されたことに伴い、現行条例において重複する部分を削除する。
鳥取県では、県民が自立し、尊重され、生きがいを持ちながら生活できる社会を築くため、 「福祉のまちづくり条例」を定めて建築物のバリアフリー化に取り組み、高齢者、障がい者等 を取り巻く様々な障壁を取り除く福祉のまちづくりを推進しています。 条例は、改正施行から5年を経過した後にバリアフリー化等の状況を踏まえて見直しを検討 することとしています。この度、平成 28 年の条例改正から5年が経過したことから、条例を見直し、令和4年3月25日に公布しました。(令和4年10月1日施行)
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