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2008年10月27日北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律施行令第九条の情報を定める命令
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に基づく国民年金の特例に関する省令
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お問い合せ先
総務部 人権局 人権・同和対策課 人権啓発担当
電話:0857-26-7590
鳥取県 総務部
人権局 人権・同和対策課
住所 〒680-8570
鳥取県鳥取市東町1丁目220(
地図
)
電話
0857-26-7590
0857-26-7590
ファクシミリ 0857-26-8138
E-mail
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