口座振替Q&A

口座振替Q&A

Q.取扱金融機関は?

A.以下の金融機関をご指定いただけます。
 口座振替ができる金融機関の一覧はこちらのとおりです。

 

Q.現在振替をしている口座を変更したいときは?

A.お手数ですが、ご希望の金融機関へ改めて口座振替依頼書を提出してください。
 その際、以前口座振替の利用をしていた金融機関への届出の必要はありません。 
 

Q.住所などが変更となったときは?

A.自動車をお持ちのかたは、自動車の車検証の変更手続きを行ってください。
 諸事情により車検証の変更手続きが遅れる場合は、最寄りの県税事務所へご連絡ください。
 個人事業税の口座振替をご利用のかたは、最寄りの県税事務所へご連絡ください。

 

Q.自動車を買い換えたときは?

A.車が変わっても口座振替は継続します。
 ただし、住所などが変わった場合は、最寄りの県税事務所にご連絡ください。

 

Q.領収済証書と納税証明書は送付されますか?

A.平成28年4月から自動車税の納税確認が電子化され、車検時の納税証明書の提示は原則として不要になりました。
 そのため、領収済証明書(自動車税及び個人事業税)と納税証明書(自動車税)(以下「領収書」という。)は、平成29年度分から送付を原則廃止(※)させていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。

 ※領収書の送付を希望する場合は、以下のとおり送付を希望する旨お示しください。

1 これから口座振替による納税を申し込む場合

 口座振替を申し込まれる際に、申込書に送付希望の旨を記入例に従ってご記入ください。 

2 既に口座振替による納税を申し込んでいる場合

(1) 平成28年3月までに申し込まれた方のうち、平成28年度に課税のあった方については既に「領収済証明書等送付依頼書」を送付しており、送付希望の有無について確認させていただいています。
(2) 平成28年3月以降に口座振替を申込みいただいた方については、口座振替の申込書により送付希望の有無について確認させていただいています。
  

○「領収済証明書等送付依頼書」の提出がなかった方、口座振替の申込書に送付希望の旨ご記入がなかった方
 ⇒領収書及び「領収済証明書等送付依頼書」を送付しません。

○送付希望の有無の確認がまだの方
 ⇒課税のあった際に領収書等とともに「領収済証明書等送付依頼書」が送付されますので、記入の上、提出してください。

※送付希望の有無について変更がある場合は、各県税事務所にお問い合わせください。

  

Q. 納税の確認方法は?

A. 口座振替による納税の確認につきましては、預貯金通帳への記帳でご確認ください。

 

Q.確定申告の際は?

A. 税務署への申告の際には、税金に係る領収書を提示あるいは、提出する必要はありません。口座振替により納税された通帳を保管しておいてください。

 

Q. 車検時の納税証明書の提示は?

A. 平成28年4月から自動車税の納税確認が電子化(※)されたことにより、車検(継続検査及び構造等変更検査)を受検する際に必要だった納税証明書の提示が原則不要になりました。
※ 詳しくはこちらをご覧ください。
  

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