PCB廃棄物対策

PCB(ポリ塩化ビフェニル)について

PCB(ポリ塩化ビフェニル)はかつて変圧器等の電気機器等に使用されていましたが、人の健康や生活環境に被害を生じさせる有害物質であることから昭和49年に製造や新たな使用が禁止されました。また、国際的にもストックホルム条約で令和10年までの廃棄を各国に求めています。  これを踏まえ、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法では、次のとおり一定期間内での廃棄・処理を義務付けています。

<処理期間>
高濃度PCB
 トランス・コンデンサ類:平成30年3月31日(処理期間終了)
 安定器等       :令和3年3月31日(処理期間終了)
低濃度PCB      :令和9年3月31日

※高濃度PCB廃棄物の処理期間は終了しましたが、現在、期間を限って処理を実施していますので、対象機器(疑い含む)を発見された場合は直ちに問い合わせ先にご連絡ください。

※期限内の処理を行わないと改善命令、罰則適用となることもありますのでご注意ください。

PCB廃棄物処理期限

処分先:
 高濃度PCB廃棄物→中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO) JESCOホームページ
 低濃度PCB廃棄物→無害化処理施設 環境省ホームページ(施設一覧)

・PCB廃棄物の保管や処分について、届出が義務付けられています。 届出窓口は、こちら
・保管、処理、収集運搬については法律に基づき適正に行う必要があります。

なお、PCB廃棄物の概要、届出等の詳細については、以下をご覧ください。
 【参考】
 環境省PCB早期処理情報サイト

  

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000