【控除対象となる方】
所得税の住宅ローン控除の適用を受けている方で、所得税において住宅ローン控除可能額が控除しきれな
かった方
【控除される額】
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額が、次の控除限度額の範囲内で最長10年間控除されます。
居住開始年月 |
平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和4年12月※ |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5%
(上限97,500円)
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所得税の課税総所得金額等の7%
(上限136,500円)
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※1 以下(1)から(3)の場合は控除期間が最長13年間に延長され、11年目以降の3年間については、
建物購入価格の2/3又は住宅ローン年末残高の1%のいずれか少ない金額が税額控除されます。
(1)令和元年10月から令和2年12月末までに居住開始
(2)令和元年10月から令和2年9月末までに契約し、令和3年中に居住開始
(3)令和2年10月から令和3年9月末まで(建売・中古などは令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、令和4年末までに居住開始
※2 上記(3)の場合において、合計所得金額1000万円以下のかたは40~50平方メートルの住宅も対象となります。(通常は50平方メートル以上)
注)次の場合は、個人住民税の住宅ローン控除はありません。
・所得税から住宅ローン控除額を全額控除できる場合
・住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない場合 など
【控除の適用を受けるには】
居住後、初めて住宅ローン控除を受けるには、税務署への確定申告が必要です(市町村への申告は不要
です)。
2年目以降は、勤務先の年末調整や、税務署へ確定申告された内容から市町村で住宅ローン控除可能額
を決定することができますので、市町村への申告は不要です。
※勤務先から提出される給与支払報告書や税務署に提出された確定申告書に、住宅借入金等特別控除
額や居住開始年月日等の記載が無い場合、住民税の住宅ローン控除の対象にならない場合があります
ので、ご注意ください。
【問合わせ先】
各市町村役場税務担当課または県庁税務課