民俗文化財

民俗文化財とは、衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で我が国民の生活の推移の理解のため欠くことのできないものであり、前者を無形民俗文化財、後者を有形民俗文化財と呼んでいます。
  

指定:重要有形民俗文化財(県指定有形民俗文化財)-無形の民俗文化財に用いられる衣服、器具、家具など

国指定有形民俗文化財_倉吉の鋳物師用具及び製品「斎江家」

国指定有形民俗文化財
倉吉の鋳物師用具及び製品「斎江家」
 (倉吉市)

鳥取県ではこれらのうち特に重要なものを民俗文化財として指定しています。令和元年11月1日現在、有形民俗文化財では国指定1件(倉吉の鋳物師用具及び製品)、県指定6件(馬場八幡人形芝居道具、長谷寺の絵馬群、宇倍神社御幸祭祭具、鳥取県の絣関係資料、泊の漁業関係資料、智頭の林業関係資料)となっています。


指定:重要無形民俗文化財(県指定無形民俗文化財)-衣食住、生業、信仰年中行事等に関する風俗習慣、民俗芸能

国指定無形民俗文化財_三朝のジンショ

国指定無形民俗文化財
三朝のジンショ
 (三朝町)

鳥取県ではこれらのうち特に重要なものを民俗文化財として指定しています。令和元年11月1日現在、無形民俗文化財の指定件数は国指定3件、県指定44件となっています。
年中行事や祭礼、麒麟獅子舞や盆踊り、人形芝居、神楽などの民俗芸能、鳥取県の特徴的な風俗慣習や民俗芸能が指定を受けています。


  

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