防災・危機管理情報

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納める人

 県内に事務所、事業所を設けて事業をおこなう法人

申告・納税

 事業年度終了の日から2カ月以内に申告し、納めることになっています。

納める額

法人等の区分 税率の区分 事業税の税率 地方法人特別税(※2)
(※1) (※2)
普通法人
(資本金1億円以下)

一般の法人、法人でない社団又は財団
所得のうち年400万円以下の金額 5.0% 2.7% 事業税所得割額×81%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 7.3% 4.0%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 9.6% 5.3%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 9.6% 5.3%
普通法人
(資本金1億円超)

※平成16年3月31日以前に開始する事業年度については、上段(資本金1億円以下)の税率を適用
所得のうち年400万円以下の金額 3.8% 1.5% 事業税所得割額×148%
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 5.5% 2.2%
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 7.2% 2.9%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 7.2% 2.9%
付加価値額 0.48% 0.48%
資本等の額 0.2% 0.2%
特別法人

協同組合、信用金庫、医療法人など
所得のうち年400万円以下の金額 5.0% 2.7% 事業税所得割額×81%
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 6.6% 3.6%
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 6.6% 3.6%
電気・ガス供給業、保険業 収入金額 1.3% 0.7% 事業税収入割額×81%

※1 平成20年9月30日以前に開始する事業年度に適用
※2 平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度から適用

・2以上の都道府県に事業所等を有する場合
課税標準となる所得金額・収入金額・付加価値割額・資本割額を従業者数・事務所数等によりあん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれの都道府県に納付します。

  

問合せ先

 

中部県税事務所 課税課 事業税担当
電話 : 0858-23-3109

  

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