事業年度終了の日から2カ月以内に申告し、納めることになっています。
法人等の区分 |
税率の区分 |
事業税の税率 |
地方法人特別税(※2) |
(※1) |
(※2) |
普通法人
(資本金1億円以下)
一般の法人、法人でない社団又は財団 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
5.0% |
2.7% |
事業税所得割額×81% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 |
7.3% |
4.0% |
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 |
9.6% |
5.3% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 |
9.6% |
5.3% |
普通法人
(資本金1億円超)
※平成16年3月31日以前に開始する事業年度については、上段(資本金1億円以下)の税率を適用 |
所得のうち年400万円以下の金額 |
3.8% |
1.5% |
事業税所得割額×148% |
所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額 |
5.5% |
2.2% |
所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得 |
7.2% |
2.9% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 |
7.2% |
2.9% |
付加価値額 |
0.48% |
0.48% |
- |
資本等の額 |
0.2% |
0.2% |
- |
特別法人
協同組合、信用金庫、医療法人など |
所得のうち年400万円以下の金額 |
5.0% |
2.7% |
事業税所得割額×81% |
所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得 |
6.6% |
3.6% |
資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所・事業所がある法人の所得及び清算所得 |
6.6% |
3.6% |
電気・ガス供給業、保険業 |
収入金額 |
1.3% |
0.7% |
事業税収入割額×81% |
※1 平成20年9月30日以前に開始する事業年度に適用
※2 平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度から適用
・2以上の都道府県に事業所等を有する場合
課税標準となる所得金額・収入金額・付加価値割額・資本割額を従業者数・事務所数等によりあん分して、税率を乗じて得た金額をそれぞれの都道府県に納付します。