軽油1キロリットルにつき 32,100円
なお、次のような用途に使用する場合で、一定の手続きをしたときは、
免税となります。
(主なもの)
- 農業・林業用機械の動力源
- 船舶・鉄道・軌道用車両の動力源
- 木材加工業用機械の動力源
元売業者・特約業者が、販売業者や消費者に軽油を引き渡したとき代金といっしょに税金を受け取り、毎月分を翌月末までに申告し、納めることになっています。
混和軽油
軽油に灯油や他のものを混ぜた混和軽油を販売したり、灯油や重油や混和軽油を自動車の燃料として使う場合、知事の承認が必要となります。このようなときも灯油や重油等に軽油引取税がかかりますので、申告と納税が必要です。
自動車の燃料として軽油と混ぜて使用する場合
自動車用燃料として、BDF(バイオディーゼル燃料)を軽油に混ぜて使用する場合、BDFの部分にも、軽油引取税(32.1円/リットル)を納める義務が生じます。
また、自動車ユーザーが、軽油とBDFを別々に購入しても、混合した時点で、軽油引取税の納税義務が生じます。
自動車の燃料としてBDFのみ(100%)を利用する場合
軽油引取税は課税されません。但し、軽油からBDFへ切り替える際に、県税事務所職員が確認のため立会う必要がありますので、必ず県税事務所へご連絡ください。
自動車以外の燃料として使用する場合
BDFを100%で使用すれば軽油引取税は課税されませんが、軽油と混ぜて使用する場合で、混ぜたものが地方税法上の軽油に該当する場合には、軽油引取税の納税義務が生じます。
BDFを100%で使用する場合
油種を切り替える時に県税事務所職員が立会いを行います。
軽油とBDFを混ぜ納税義務が生じる場合
軽油とBDFを混ぜて使用しようとする場合は、あらかじめ知事の製造等の承認を受けることが必要になります。
これを怠ると罰則の対象になる場合がありますので、必ず県税事務所までご連絡ください。