防災・危機管理情報

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納める額

 国に治める消費税額の17/63(商品やサービスの価格の1.7%相当)
 
(地方消費税と消費税(国税)を合わせると8%の負担率となります。)

納める人

  • 国内取引(「譲渡割」といいます。)
  •   物品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者

  • 輸入取引(「貨物割」といいます。)
  •   外国貨物を保税地域から引き取る者

    申告・納税

     申告・納税は消費税と合わせて国に行い、国から県へ払い込まれます。
    • 譲渡割
       当分の間、消費税と合わせて国(税務署)に申告し、納めることになっています。
    • 貨物割
       消費税と合わせて国(税関)に申告し、納めることになっています。
      

    問合せ先

    県庁税務課
    電話 : 0857-26-7053

      

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