鳥取県石綿健康被害防止条例

鳥取県石綿健康被害防止条例について

 石綿による健康被害を防止し、生活環境を保全するため、「鳥取県石綿による健康被害を防止するための緊急措置に関する条例」(現在の「鳥取県石綿健康被害防止条例」)が制定され、平成17年11月1日から施行されています。

 条例では、石綿が使用されている建築物の適切な管理や、解体等作業における石綿の飛散防止を図るため、必要な措置を講ずることなどが規定されています。

【条例全文】鳥取県石綿健康被害防止条例

【条例規則全文】鳥取県石綿健康被害防止条例施行規則

  

石綿の使用された建築物の管理について

鳥取県では条例により、石綿が含まれる建材が使用されている建築物については、建築物の所有者に石綿の飛散防止の措置をとることなどを求めています。

「石綿の使用された建築物の管理等について」のページをご覧ください。

解体等の作業について

鳥取県では条例により、一部の解体等工事に対し、事前調査結果の報告や作業実施の届出の提出などを求めています。

主な内容は、1から6のとおりです。

  1. 工事の元請業者は、建築物等を解体、改造又は補修するときは、作業前に石綿含有材料等の使用の有無について調査し、その結果を解体等工事が終了した日から5年間保存しなければなりません。
  2. 工事の元請業者は、「平成8年までに建築された耐火建築物を解体する場合」に、作業開始の14日前までに、吹付け石綿の使用の有無に係る事前調査の結果を県に報告することが必要です。
  3. 発注者は、一定規模を超える石綿成形板または石綿セメント管の除去作業を行う時は、作業の14日前までに、県への届出が必要です。
  4. 工事の元請業者は作業開始の7日前から終了まで、作業の種類、石綿の飛散等の防止措置等について掲示しなければなりません。
  5. 工事の元請業者は、工事中の石綿粉じんの飛散状況等について調査(測定)することが必要です。
  6. 工事の施行者は、処分する予定の石綿含有材料等の種類、量及び処理の方法を届け出なければなりません。
  7. 6の届出をした者は、処分終了後14日以内に、石綿含有建材の処理状況等を県に報告しなければなりません。

 
※詳細は「建築物の解体等作業を行うとき」のページをご覧ください。

条例の変遷

時期

概要

説明ページへの
リンク 

  令和5年10月1日

(規則一部改正)

 ・事前調査を実施する者を変更 リンク 

 令和4年4月1日

(一部改正)

・事前調査結果の報告者を「発注者及び自主施工者」から「元請業者及び自主施工者」に変更

 リンク

 令和3年4月1日

(一部改正)

・事前調査実施者等の明示

・事前調査結果の掲示期間の変更

・事前調査の資格者の変更

・作業完了後の報告について、発注者に報告した「作業結果の報告書」の写しを、県に提出することを義務付け

 リンク

 平成26年6月1日
(一部改正)

 ・事前調査結果の報告者及び石綿粉じん排出等作業実施の届出者を工事施工者から発注者に変更

・解体等工事の事前調査結果の説明と掲示を義務づけ
・集じん・排気装置の排気口で行う調査方法の変更

(作業開始後速やかに、粉じん濃度を測定することを義務づけ)

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 平成25年1月1日
(一部改正)

・事前調査結果の保存を義務付け
・条例に基づく作業実施届が必要な規模要件を設定

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 平成20年10月1日
(一部改正)

・事前調査の実施および結果報告を義務付け

 リンク

 平成17年11月1日
(制定)

・石綿が使用されている建築物の適切な管理を義務付け
・解体等作業における石綿の飛散防止を図るため必要な措置を講ずることを規定

 
  

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