防災・危機管理情報

鳥取県では災害に係る以下の寄附金の受付を行っています。

 

・令和6年能登半島地震被災者支援に係る寄附

  

令和6年能登半島地震被災者支援に係る寄附金の受付について

鳥取県では、令和6年能登半島地震で被災された方々が、被災地から避難して本県に居住された場合に、当面の生活費を支給しています。
 → 詳しくはこちらをご覧ください。

 こうした鳥取県の被災者支援事業に御賛同いただき、本県への寄附を希望される方は、次の問い合わせ先まで御連絡ください。頂いた寄附金は被災地及び被災者に対する支援に繋がる事業に活用します。
 なお、被災地への義援金に関してはこちらを御覧ください。


お問い合わせ・申込み先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-7142
ファクシミリ 0857-26-8116
メール fukushihoken@pref.tottori.lg.jp

鳥取県被災者支援寄附金のイメージ



※平成23年6月に地方税法の一部が改正され、平成24年以降の個人住民税の寄附金控除額の適用下限が5,000円から2,000円に引き下げられました。(平成24年1月1日施行)
 なお、この措置は、平成23年1月以降にされた寄附金に適用されます。

確定申告による税の軽減手続

※寄附金控除を受けるためには、必ず確定申告をしてください。
 
最寄の税務署で所得税の確定申告を行うことにより、所得税の控除(又は還付)と翌年度の個人住民税の税額控除(軽減)を受けることができます。
 具体的な軽減額は、それぞれの方の所得や家族構成、寄附額などによって異なります。

 所得税の確定申告は、翌年の2月16日から3月15日の間に行ってください。(所得税の還付申告は、翌年の1月からできます。)
 確定申告は、国税庁ホームページ「確定申告等作成コーナー」を利用して作成することができます。また、申告書等は郵送による提出も可能です。
 確定申告書の記入例については、こちら(PDF:1.36MB)をご覧ください。

「鳥取県被災者支援寄附金」の申込み方法と納付方法について

寄附方法

 金融機関での納付、銀行口座振込、現金書留による郵送も可能です。ご希望される場合には、お電話で下記担当まで御連絡ください。


お問い合わせ・申込み先
鳥取県福祉保健部ささえあい福祉局福祉保健課 企画調整担当
電話 0857-26-7142
ファクシミリ 0857-26-8116
メール fukushihoken@pref.tottori.lg.jp

  

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