進学や疾病など一定の要件を満たす場合、返還を一時的に止める、返還猶予制度を利用することができます。
【提出書類】
(1)鳥取県育英奨学資金返還猶予申請書(PDF 34KB)
(2)申請理由に応じた添付書類(以下の表をご参照ください)
申請理由
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猶予の期間
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返還猶予申請書に添付する書類
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別の学校・課程に進学した場合 |
在学期間
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在学証明書
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留年などにより、正規の修業年限を超えて在学している場合 |
在学期間
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在学証明書
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災害により長期の復旧を要する場合 |
復旧期間
(1年ごとに申請) |
市町村が発行するり災証明書 |
傷病により長期の療養期間を要する場合 |
療養期間
(1年ごとに申請) |
医師の診断書(療養期間及び就労不能が判るもの) |
(本人が)生活保護を受給している場合 |
生活保護受給期間
(1年ごとに申請) |
生活保護受給証明書 |
(属する世帯が)低所得(生活保護と同程度) |
低所得の期間
(1年ごとに申請) |
家庭状況書(PDF 35KB)(所得証明書等を添付) |
産前産後休業、育児休業 |
休業期間(1年ごとに申請) |
勤務先の休業証明書等 |
(本人が)失業の状態にある場合 |
失業期間
(1年ごとに申請。最長5年まで) |
雇用保険受給資格者証等の写し又は離職証明、非課税証明書等 |
新卒無職、未就職 |
返還が困難な期間
(1年ごと申請。最長5年まで) |
求職受付票の写し等 |
(本人等が)その他真にやむにを得ない事由があって返還が困難な場合 |
返還が困難な期間
(1年ごと申請。最長5年まで) |
各種証明書 |
奨学生本人が死亡したとき、又は精神もしくは身体に著しい障害を受けたため奨学金を償還することができなくなったと認められる場合は、返還免除をすることがあります。
※死亡の場合、相続人または連帯保証人が手続きを行ってください。
※詳しい内容は育英奨学室(0857-29-7145)までお問い合わせください。