防災・危機管理情報

鳥取県営繕工事・建築関係建設コンサルタント等業務の 遠隔臨場に関する実施要領【試行】

営繕工事における週休2日促進工事実施要領(試行)

営繕工事における週休2日の確保に向けた課題を把握するとともに、労働環境の改善に向けた意識の向上を図るために必要な事項を定め、もって週休2日を促進することを目的として実施要領を策定しました。

■営繕工事における週休2日促進工事実施要領(試行)[PDF/96KB]

■事務手続きフロー[PDF/31KB]

■【別紙1】(参考様式)[Excel/27KB]

■【別紙2】(参考様式)[Excel/27KB] 

PDF営繕工事関係基準

1 積算基準

県が発注する営繕工事は、以下の基準により定められています。

2 入札・契約

入札・契約の要綱要綱等について、総務部独自で制定しているものは以下のとおりです。

なお、その他の県土整備部で制定している基準類はこちらをご覧下さい。>県土総務課HP

        

3 工事 提出書類様式等

 

4 設計業務・工事監理 提出書類様式等

 

5 工事・委託業務 検査関係

6 その他


  • 公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム

 鳥取県産材(鳥取県内の森林で伐採され県内で製材・加工した木材(以下「県産材」という。))を県有施設整備において積極的に活用するための具体的な使い方を示し、森林の持つ環境保全機能の確保と木質資源を活かした循環型社会の構築に資することを目的として策定しました。

・プログラムの改定について

 平成20年7月に策定した『公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム(平成24年3月改正)』について、木造建築物の防火に関する技術革新による建築基準法関係規定の合理化、あるいは県産CLT、LVL等の新素材や新工法の活用策など、最新の関連規定や木造建築物を取り巻く諸条件を公共建築に反映させるため、次のとおり改定しました。

プログラムの改定概要について

 木造建築物に係る技術革新及び関係法令の改正・合理化等及び鳥取県産材利用推進指針(平成20年8月策定、平成30年3月改定 県産材・林産振興課)の改定に伴い全面改定しました。

 <主な改正案>

 ・技術革新に伴い合理化された防火基準の適用を明記。

 ・県産新素材(CLT(直交集成板)やLVL(単板積層材)等)の活用に努めることを明記。

 ・県産材を活用した公共建築の整備事例の更新及び新工法を明記。

 ・その他、県産材建材の紹介や木造に関する技術的アドバイスを拡充。

  【概要版】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 456KB]

    【本編1】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 4.61MB]

  【本編2】公共建築のための鳥取県産材活用推進プログラム[PDF 2.21MB]

鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事(受注者希望型)の実施要領(営繕関係工事)

 建設キャリアアップシステム(以下「CCUS」という。)の活用を促進するため、鳥取県総務部(各総合事務所環境建築局及び東部建築住宅事務所を含む)が発注する工事において受注者がCCUSを活用した場合に、受注者の求めに応じて発注者が現場で発生する経費の一部を支援します。
鳥取県建設キャリアアップシステム活用推奨工事(受注者希望型)実施要領(営繕関係工事) (pdf:289KB)

建設工事請負契約書第25条第5項(単品スライド)の運用

単品スライドについて

 「単品スライド」とは、建設工事請負契約書第25条第5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。

請負代金額の変更の考え方

 工事材料の価格が増加した場合、受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担します。
 工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。

 

単品スライド条項の運用の一般的な考え方については、国土交通省策定のマニュアルをご参照ください。

 ⇒単品スライド条項運用マニュアル

注)マニュアル中の「工事請負契約書第26条」とあるのは「鳥取県建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとします。

建設工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用

インフレスライド条項の運用の一般的な考え方については、国土交通省策定のマニュアルをご参照ください

 ⇒インフレスライド条項運用マニュアル

注)マニュアル中の「工事請負契約書第26条」とあるのは「鳥取県建設工事請負契約書第25条」と読み替えるものとします。

施工体制台帳の提出について

 施工体制台帳等の非接触型による提出の促進を図り、新型コロナウイルス感染症の拡大防止に資するとともに、発注者と受注者双方の事務の効率化を図るため、この度、「とっとり電子申請サービス」を活用してこれらの書類の送受ができる環境を整えました。

 詳しくはこちらをご確認ください。建設業法の規定に基づく施工体制台帳について

営繕工事における入札時積算数量書活用方式の試行について

 総務部(東部建築住宅事務所、各総合事務所環境建築局を含む。)発注の営繕工事では、改正品確法に規定された契約の適正な履行の趣旨を踏まえ、国が実施している「入札時積算数量書活用方式」を2017年度に試行導入しており、2020年度から次のとおり対象工事を拡大します。

鳥取県営繕工事における入札時積算数量書活用方式試行要領[PDFファイル/130KB]

鳥取県営繕工事における入札時積算数量書活用方式の実施に係る試行運用[PDFファイル/72.7KB]

鳥取県営繕工事における入札時積算数量書活用方式運用マニュアル[PDFファイル/526KB]

入札時積算数量書活用方式とは

 入札時積算数量書活用方式は、契約後に、発注者が入札手続き時に示した入札時積算数量書(従来の金抜内訳書に対応するもの)の積算数量に疑義が生じた場合に、受発注者間で協議し、必要に応じて数量の訂正および請負代金額の変更を行うことを契約事項とすることで、円滑な協議を可能とし、適正な数量に基づいた請負代金額となることによる契約の適正化、及び公共建築の品質確保を目的とするものです。

対象工事

 本方式は、一般競争入札、制限付き一般競争入札及び指名競争入札に付する営繕工事において、次の要件に該当する工事を対象とします。

 発注工種:建築一般、電気工事、管工事

 請負対象設計金額:250万円以上

 適用時期:2020年4月1日以降に調達公告する工事

対象工事である旨の明示

 本方式の対象工事である旨は、調達公告(指名通知書)及び現場説明書に明記します。

入札時積算数量書活用方式にかかるQ&A

 国土交通省ホームページリンク先     

   http://www.mlit.go.jp/gobuild/gobuild_tk2_000035.html

鳥取県総務部建設工事総合評価競争入札実施要領及び総合評価落札方式運用ガイドライン

鳥取県公共建築工事設計変更等ガイドライン

 平成26年6月4日に施行された改正品確法において、発注者は「担い手の育成と確保」を目的として「適切に施工条件を明示するとともに、必要と認められるときは、適切な設計図書の変更及びこれに伴う請負代金の額又は工期の変更を行うこと」が規定されました。
 本ガイドラインは、国土交通省が策定したガイドラインに準じ、工事請負契約締結後の設計変更及び発注者の事由に基づく工事一時中止等に関する手続き上のルールを示しています。
 発注者と受注者双方が工事の施工に際しての共通認識を持ち、手続きの透明性の向上を図ることで設計変更を適切に実施することを目的として策定しました。

■鳥取県公共建築工事設計変更等ガイドライン[544KB]

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