「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)の一部改正に伴い、公共工事の工事費内訳書及び請負代金内訳書に労務費や材料費等の記載が必要となりました。
これに伴い、鳥取県では、令和8年5月1日以降に調達公告(調達公告を行わない場合にあっては、入札日の通知。以下同じ)を行う建設工事から工事費内訳書に労務費等(労務費、材料費、法定福利費、建設業退職金共済契約に係る掛金、安全衛生経費。以下同じ)の記載が必要となります。
なお、労務費等が未記載の場合、令和8年9月1日以降に調達公告を行う建設工事の入札から失格としますのでご承知ください。
・工事費内訳書記載例 (docx:25KB)
・工事費内訳書徴収要領(新旧対象) (pdf:59KB)
・工事費内訳書徴収要領(改正後全文) (pdf:73KB)
Q1
・なぜ内訳書に労務費等の記載が必要なのか。
A1
・入契法第12条の趣旨を踏まえたものですので、入札参加者さまにおかれましては、この内容について、適切に計上し記載をお願いいたします。
Q2
・鳥取県において、内訳書に労務費等の記載漏れがあった場合、どのように対応するのか。
A2
・令和8年5月1日から令和8年8月31日の間に調達公告を行う工事については、労務費等の記載漏れがある場合でも失格にはなりませんが、審査対象者には追加で労務費等の記載された別紙(任意様式)を求めます。(内訳書の差し替えは不可)
・令和8年9月1日以降調達公告を行う工事については、労務費等の記載漏れがある場合、失格として取扱います。
Q3
・労務費等が計上できない場合はどうしたらよいか。
A3
・当面の間、国土交通省の取扱いに準じて、市場単価方式や標準単価方式等を活用している場合等により算出が困難な場合、以下の記載も可とします。ただし、法定福利費は以下取扱いの対象外のため、概算金額の記載が必要です。
(1)全てを計上できない場合にあっては、「算出不可」、「計上不可」等、その旨が分かるように記載してください。
(2)一部のみ計上できない場合にあっては、計上可能な分のみ記載し、「一部のみ計上」等、その旨が分かるように記載してください。
Q4
・安全衛生費はどのような金額を記載すればよいか。
A4
・安全衛生費については、以下国土交通省のリンクを参考にしてください。
(参考)安全衛生費について(国土交通省ホームページ)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/anzeneisei.html
Q5
・労務費等の金額が著しく低い場合、鳥取県ではペナルティー等あるのか。
A5
・鳥取県では、労務費等の金額について、著しく低い場合でも、当面の間は、指導等を行いません。取扱いが決まりましたらお知らせします。
Q6
・再度入札になった場合も労務費等の記載は必要か。
A6
・再度入札の場合も同様に記載が必要です。
Q7
・請負契約書の請負代金内訳書にも労務費等の記載が必要か。
A7
・工事費内訳書と同様に、5月1日以降調達公告を行う工事に係る請負代金内訳書は記載が必要です。
地方自治法施行令の一部が改正され、随意契約によることができる場合の基準額が変更されたことに伴い、令和8年4月1日から建設工事及び測量等業務の少額随意契約基準額を変更することとしましたので、お知らせします。
【変更の内容】
| 区分 |
変更後 |
変更前
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| 建設工事請負対象設計金額 |
400万円未満
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250万円未満
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測量等業務委託対象設計金額
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200万円未満
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100万円未満
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【施行日】 令和8年4月1日