自動車を保有するためには、多くの手続と税・手数料の納付が必要となります。これらの手続や納付を各行政機関へ出向くことなくインターネットを利用して一括して行うことができるようにしたのが、「自動車保有関係手続のワンストップサービス(以下、OSS)」です。
鳥取県では、平成31年1月4日からOSSが利用可能になりました。
詳細については、OSSポータルサイト(外部サイト)をご覧ください。
令和5年1月4日より、軽自動車にかかるワンストップサービスの対象手続が拡大され、継続車検以外に新車購入時の納税手続等も行えるようになります。
<普通自動車>
・警察署で行なう「自動車保管場所証明」の申請・手数料納付
・鳥取運輸支局で行なう「自動車の検査・登録」の申請・重量税及び手数料納付
・鳥取県東部県税事務所で行なう「自動車税種別割・環境性能割」の申告・納付
<軽自動車>令和5年1月~
・鳥取県東部県税事務所で行なう「軽自動車税環境性能割」の申告・納付
・「軽自動車税種別割」の申告及び新規検査の申請
・「検査手数料・技術情報管理手数料・自動車重量税」の納付
OSS申請が可能な自動車には条件があります。詳しくは、各ポータルサイトでご確認ください。
・普通自動車ポータルサイト(外部サイト)
・軽自動車ポータルサイト(外部サイト)
※非課税、課税免除、減免、特例の適用を受けようとする自動車は、OSSの対象外ですので、従来どおり県税事務所窓口での申告をお願いします。
※軽自動車は、令和5年1月から新車購入時の手続が新たに利用可能となりました。
OSS申請による自動車税種別割・環境性能割の納付は、MPN(マルチペイメントネットワーク)に対応した金融機関のみで行なうことができます。
※各都道府県で対応金融機関は異なります。鳥取県で利用可能な金融機関は以下のとおりです。
(令和2年11月1日現在)
山陰合同銀行、鳥取銀行、鳥取信用金庫、倉吉信用金庫、米子信用金庫、中国銀行、中国労働金庫、ゆうちょ銀行、島根銀行、みずほ銀行、楽天銀行
※法人の利用に限定しているなど、金融機関ごとにMPNで利用できるサービスは異なりますので、詳しくはご利用いただく金融機関へ直接お問い合わせください。
自動車税(種別割、環境性能割)及び軽自動車税(環境性能割)の申告・報告においては、書類を郵送等により別途送付していただかなければならない場合があります。
これを「別送書類」といいます。
別送書類が必要となる場合は、OSSの申請画面において、該当する別送書類コードを入力してください。
※申請画面での入力がない場合でも、別送書類を提出いただく場合があります。
別送コード
(自動車税)
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別送コード
(軽自動車税)
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内容 |
001
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301 |
自動車の取得を証する書類(契約書、注文書など) |
002 |
302 |
その他 |
<別送書類の提出先>
別送書類には、余白及び封筒にOSS受付番号を記載の上、所管の県税事務所へ郵送または窓口にご持参ください。
〒680-0061
鳥取県鳥取市立川町6丁目176
鳥取県東部県税事務所収税課自動車税担当
電話:0857-23-6649(電話:0857-20-3526)