防災・危機管理情報

鳥取県グリーン購入基本方針について

 平成13年4月1日に「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)が施行されました。

 グリーン購入法は、購入者側からの循環型社会の形成を目的としています。法に基づく政府機関のグリーン調達制度としては国際的に初めて開始されました。

 国では、「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」を策定し、建設資材等に着目した公共工事や役務を含む分野において調達が進められています。

 地方公共団体に対しては、毎年度の調達方針の作成とこれに基づく調達推進が努力義務として定められています。

 グリーン購入法により、リサイクルの促進と環境物品マーケットの拡大を通じて日本の経済社会のグリーン化に大きく弾みをつけることが期待されます。

 鳥取県では、これまで『環境にやさしい県庁率先行動計画』及び『ISO14001』で、グリーン購入の取組みを実施してきました。
 グリーン購入法の施行に伴い、『鳥取県グリーン購入基本方針』を策定し、取り組み内容を強化して推進することとし、物品等の調達にあたっては環境に配慮した商品を優先的に購入しています。

●鳥取県グリーン購入基本方針
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鳥取県グリーン購入基本方針(本文)

第1 目的
 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下、「グリーン購入法」という。)第10条の規定を踏まえ、鳥取県の事務、事業における環境負荷の低減に資する原材料、部品、製品及び役務(以下、「環境物品等」という。)の調達(以下、「グリーン購入」という。)を総合的かつ計画的に推進するとともに、県が積極的にグリーン購入を行うことにより、環境物品等の市場形成・開発促進と併せて、市町村、県民及び事業者等のグリーン購入への転換を促すことを目的として基本方針を次のとおり定める。

第2 適用範囲
 この基本方針の適用範囲は、県のすべての機関が物品及び役務(以下、「物品等」という)を調達する場合に適用する。

第3 グリーン購入の基本的な考え方
 物品等の調達及びその使用に当たっては、次の点に留意するものとする。

1 物品等の調達に当たっては、環境物品等を県が率先して調達することがその市場形成や開発促進に資するという観点から、従来考慮されていた価格や品質などに加え、できる限り広範な物品等について環境負荷の低減を考慮し調達を行うものとする。
2 物品等の調達に当たっては、事前に調達の必要性と適正量を十分検討し調達総量をできるだけ抑制する。
3 物品等の選択に当たっては、資源採取から製造、流通、使用、廃棄に至る物品等のライフサイクル全体を通じて発生する環境負荷の低減を考慮し、選択するものとする。
4 調達した物品等については、長期使用、適正使用、廃棄時の分別等に留意し、環境への負荷が着実に低減するよう努める。
5 環境物品等の調達の推進に当たっては、WTO政府調達協定との整合性に十分配慮し、国際貿易に関する不必要な障害とならないよう配慮するものとする。
6 物品納入に際しては、環境に配慮して簡易包装となるよう努めること。

第4 調達方針
1 鳥取県認定グリーン商品
 鳥取県グリーン商品認定制度の普及促進及び同商品の需要拡大を図るため、品質及び価格が同等である鳥取県認定グリーン商品がある場合は、同商品を選択して優先的に調達すること。
 なお、価格が同等であるとは、30%以内を目安とする。
2 特定調達品目
 グリーン購入法第6条に基づき「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」で定める環境物品等の品目(以下、特定調達品目という。)の購入にあたっては、同方針で定める判断基準及び配慮事項に適合するものを調達すること。
3 環境配慮物品等
 鳥取県認定グリーン商品及び特定調達品目の該当の有無にかかわらず、次の例のように、可能な限り環境負荷の低減を考慮した物品を選択して調達すること。
• 「エコマーク」、「グリーンマーク」、「国際エネルギースターロゴ」等、第三者機関が認定する環境物品を選択する。
• 再生材料(再生プラスチック、間伐材 等)を多く使用している物品を選択する。
• OA機器及び家電製品等については、より消費エネルギーの小さい物品を選択する。
4 県内産の環境物品等
 可能な限り県内産の物品を優先的に調達すること。

第5 調達に当たっての留意事項
1 物品等の調達にあたっては、別紙1の「環境物品等の購入に係るフローチャート」を確認した上で行うこと。
2 県が発注する請負工事及び受託工事における物品調達についても、この基本方針を準用する。
3 ISO14001及び鳥取県版環境管理システムの認証取得等、環境保全に積極的な事業者により製造され、販売される製品については配慮する。
4 環境物品等の開発・普及、科学的知見、製造・販売事業者等に関する情報を積極的に入手し、活用するものとする。

第6 調達目標
 用途上やむを得ない場合を除いて、同方針第4項の調達方針を満たすものを購入することとする。

第7 研修等の実施 
 調達実務担当者をはじめとする職員に対して必要に応じて研修会等の実施を図り、グリーン購入の意識の啓発、実践的知識を修得する機会を設けるものとする。

第8 その他 
 県は、県民及び事業者等に対し、グリーン購入の普及・促進のため必要な情報の提供及び支援を行うものとする。


附則
この基本方針は、平成13年7月13日から施行する。
 附則
この基本方針は、平成17年5月31日から施行する。
 附則
この基本方針は、平成23年3月25日から施行する。 
  附則
この基本方針は、平成24年3月29日から施行する。


  

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