動物取扱業

動物取扱業に関する制度

 「動物の愛護および管理に関する法律」に基づき、動物取扱業を行う場合には、事前に事業所の所在地を管轄する自治体への登録が必要となっています。

※「動物の愛護および管理に関する法律」が改正され、平成25年9月1日から、従来の動物取扱業が第一種動物取扱業に移行し、非営利で同様の業を行う場合は第二種動物取扱業の届出が必要になりました。

対象となる動物種

対象は、哺乳類、鳥類、爬虫類です。魚類、昆虫等は対象となりません。

登録・届出方法について

第一種動物取扱業を営む方

事前に事業所を管轄する自治体への登録申請が必要です。事業を継続する場合は、5年ごとに更新手続きが必要になります。

第一種動物取扱業の登録等、各種手続きについては、こちらをご覧ください。 

第二種動物取扱業を営む方

事前に飼養施設を設置している場所を管轄する自治体への届出が必要です。 第二種動物取扱業の届出等、各種手続きについては、こちらをご覧ください

第一種動物取扱業

有償・無償問わず、事業者の営利を目的として、反復・継続し、社会性をもって以下の業を行う方が対象となります。
※ペットシッター、出張訓練士など、動物又はその飼養施設を持たない場合であっても対象となります。
種別  業の内容  例 
販売  動物の小売及び卸売並びにそれらを目的とした繁殖又は輸出入を行う業(その取次又は代理を含む。)  小売業者、卸売業者、販売目的の繁殖又は輸入を行う業者、露店等における販売のための飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業  ペットホテル業者、ペットシッター、美容業者(動物を預かる場合) 
貸出し  愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸出す業  ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
訓練  顧客の動物を預かり訓練を行う業  動物の訓練・調教業者、出張訓練業者
展示  動物を見せる業(動物とのふれあいの提供を含む)  動物園、水族館、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、動物サーカス、乗馬施設・アニマルセラピー業者(ふれあいを目的とする場合)
競りあっせん  会場を設けて動物売買のあっせんを競りの方法で行う業  動物オークション会場の運営業者
譲受飼養  有償で動物を譲り受けて飼養を行う業  老犬・老猫ホーム等業者


第二種動物取扱業

営利を目的とせず、飼養施設を有して一定数以上の動物を、譲渡、保管、貸出し、訓練、展示する方が対象となります。
たとえば、ボランティアとして多頭数の動物を保護・飼養し、新しい飼い主さんを探す活動をされている方や無料の公園展示などが含まれます。

飼養施設とは・・・

人の居住部分と区別できる専用の施設や飼養のための部屋を設けている場合の他、ケージなどにより区分されている場合も含まれます。

一定数以上の動物とは・・・

大型動物3頭以上、中型動物10頭以上、小型動物50頭以上を指します。
詳細はこちらの表を参考にしてください。

第二種動物取扱業者が守るべき管理の基準

第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(環境省令第七号)

 

【参考】環境省ホームページリンク

 ★基準の解説書「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」

  飼養管理基準について詳しく解説されていますのでこちらもご確認ください。


特定動物(危険な動物)について

 動物の愛護及び管理に関する法律により、特定動物(危険動物)を飼養又は保管するためには知事の許可が必要です。動物取扱業の方も特定動物を取り扱う場合は許可が必要です。
 許可を受けるための施設設備等の基準がありますので、特定動物の飼養保管開始前にご相談ください。
 特定動物に関することについてはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

中部総合事務所倉吉保健所生活安全課 電話0858-23-3149 ファクシミリ0858-23-4803
西部総合事務所米子保健所生活安全課 電話0859-31-9320 ファクシミリ0859-31-9333
※平成30年4月1日より東部圏域(鳥取市、岩美町、若桜超、智頭町、八頭町)については、鳥取市保健所生活安全課 電話0857-30-8551 ファクシミリ0857-20-3962へお問い合わせください。

県庁くらしの安心推進課 電話0857-26-7877 ファクシミリ0857-26-8171
  

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