犬及び猫の引取りについて

 県では、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、県内にお住まいの方からやむを得ないと判断される場合に限り、犬及び猫の引取りを行っています。

飼い主からの引き取りについて

飼養している犬及び猫の引取りは、あらかじめ面談等により事情をお聞きした上で、やむを得ないと判断される場合に限り、日時と場所を指定して有料で行います。必ず、事前に電話で居住地を管轄している各事務所(中部・西部)又は鳥取市保健所(東部)へ直接御連絡ください。

※くらしの安心推進課では業務を行っておりません。各事務所連絡先は下に記載しております。
 なお、以下のような飼い主都合による引取り依頼は原則としてお断りしています。どうしても継続飼養できない場合は、まず、自ら新たな飼い主を探す取り組みを行ってください。

  • 引っ越しで飼えなくなった。
  • ペットが高齢になり、ペットの介護が負担になった。
  • 自分(飼い主)が高齢になり、世話が負担になった。
  • 仕事が忙しくなった。子供が生まれて世話をする時間がなくなった。
  • 近所から苦情が来た。
  • 思っていたよりも大きくなった。
  • 経済的な理由で飼えなくなった。
相談の前には、
  • 必ず今一度、継続飼養できないか考えてください。
  • もう一度、飼い始めたときのことを思い出してください。
  • 病気の場合・・・動物病院で相談してください。
  • 吠える、噛む等の場合・・・訓練士に相談してください。これらの問題は、しつけができない飼い主側の責任であることが多いのです。
飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任を持って飼いましょう。

新しい飼い主探しの方法

保健所に引取りの依頼をする前に、まず、自ら新たな飼い主を探す取り組みを行ってください。
(1)友人、知人、親戚にあたる
 身近な人の中で犬や猫を欲しがっている人を探しましょう。他にも思い当たる人がいたら連絡をいただくよう頼みましょう。
(2)ポスターを貼る
 商店街、スーパー、銀行、郵便局、動物病院の掲示板などにお願いしてみましょう。
(3)新聞、タウン誌、地元のミニコミ紙の広告等を利用する。
 新聞を利用する方が多いです(有料)。
(4)譲渡会などに参加する
 動物愛護団体によっては定期的に譲渡会を開いている所もあります。
(5)インターネットの情報サイトを利用する
 インターネットには新しい飼い主探しのサイトが多数あります。これらのサイトに登録しましょう(サイトによって掲載条件があります)。

引取り相談先

区分

連絡先

東部地区

鳥取市保健所 鳥取市富安二丁目138‐4
【電話】0857-30-8551【ファクシミリ】0857-20-3962

中部地区

中部総合事務所倉吉保健所 倉吉市東巌城町2
【電話】0858-23-3149【ファクシミリ】0858-23-3266

西部地区

西部総合事務所米子保健所 米子市糀町1丁目160
 【電話】0859-31-9320【ファクシミリ】0859-31-9333

 

引取り依頼書、手数料額等

※引取り依頼者は、本人の確認できる書類(運転免許証、住民票または健康保険証等公的機関により本人が確認できる書類)を提示してください。
  • 引取り手数料額
 対象  手数料
 所有者から求められた犬又は猫の引取り 生後91日以上1頭又は1匹につき2,000円
生後90日以下1頭又は1匹につき400円
 所有者の判明しない犬又は猫の引取り  無料

引取り手数料有料化の目的(平成19年10月から)

  1. 所有者責任の明確化:所有者の責務である終生飼養や繁殖制限措置を果たさず、引取りを希望する所有者の方へ、所有者としての自覚を促します。
  2. 安易な引取りの防止:手数料を徴収することで、安易に県へ引取りを求めることを防止し、無用に殺処分される犬及び猫の数の減少を図ります。
  3. 経費の原因者負担:引取った犬又は猫の保管及び処分等に係る費用について、原因者である引取りを希望する所有者へ応分の経費の負担を求めます。
  

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