☆改正個人情報保護法が令和5年4月1日から施行されました。(pdf:155KB)
☆全国の自治体で、自治体が保有する住民の皆様の個人情報の取扱いについて、共通のルール(個人情報保護法)が適用されます。これに加えて、鳥取県では、個人情報保護条例により、引き続き、県が保有する死者の個人情報についても保護することとしています。
☆個人情報保護制度は、個人情報の適正な取扱いに必要なルールを定めることにより、皆様一人一人のプライバシーを守り、個人の権利や利益を保護するためのものです。
☆個人情報の保護は、県民の皆様の人権に関わる問題です。また、個人情報を適正に取り扱うことは、事業者の皆様にとっても、社会的信用やイメージの向上につながります。
☆国、県、市町村や事業者の皆様、県民の皆様が、一体となって、個人情報の適正な取扱いに努めなければなりません。
☆詳しくは、個人情報保護委員会のウェブサイトをご覧ください。
県が保有するご自分の個人情報が記録された公文書については、県の各機関及び県が設立した地方独立行政法人(鳥取県産業技術センター及び公立鳥取環境大学)に対し、開示(閲覧又は写しの交付)を請求することできます。
2 開示請求の方法
・電子申請はこちらから
(後日、本人確認書類の提示又は提出が必要となります。)
※警察本部及び公安委員会に対する請求については、こちらへ
※鳥取県議会に対する請求については、こちらへ
※県が設立した地方独立行政法人に対する請求は各法人の窓口へお問合せください。
・郵送又は来庁による請求書の提出も可能です。請求書の書式とご案内は、こちらへ
3 即時開示の特例
県が行った試験(職員採用試験、資格・免許試験等)の得点、順位等については、窓口での請求により、直ちに閲覧できる場合があります。
ご本人の来庁が必要です(代理人不可)。
詳細は、試験等を実施した担当課へお問合せください。
4 自己提出文書の提供
法令等に基づき県に提出した文書(申請書、請求書、届出書等の自己提出文書)については、県行政手続条例等の趣旨を踏まえ、ご本人からの依頼により、閲覧(無料)又は写しの交付(有料)を行います。
(例 身体障害者手帳交付申請時に添付されている診断書)
・電子申請はこちらから
(後日、本人確認書類の提示又は提出が必要となります。)
5 開示請求の受付窓口
県民室(鳥取県庁本庁舎1階)
中部総合事務所県民福祉局、西部総合事務所県民福祉局、日野振興センター日野振興局
東京本部、関西本部、名古屋代表部
各地方機関(当該地方機関が管理する個人情報の開示に限る。)
6 開示・不開示の決定
原則として、請求のあった日から30日以内に開示・不開示を決定し、書面で通知します。
ただし、対象となる公文書が大量となる場合などには、延長することがあります。
8 開示・不開示の決定に不服がある場合
決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。
審査請求のほか、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、鳥取県を被告として取消しの訴えを提起することができます。
ただし、上記の期間が経過する前に、この決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
9 問合せ先
鳥取県 地域社会振興部 県民参画協働課 情報公開担当
〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220番地
電話 0857-26-7753
鳥取県個人情報保護審査会は保有個人情報の開示決定等について行政不服審査法に基づく審査請求があった場合などに、審査庁(知事等)からの諮問に応じて審査庁の開示・不開示に係る裁決方針案の当否を調査審議するために設置されています。
・個人情報保護審査会(旧個人情報保護審議会を含む)の答申
・審査会の概要・委員名簿等を見る
※「web-審議会等一覧」画面から「地域社会振興部県民参画協働課」→「鳥取県個人情報保護審査会」でご覧いただけます。
・審査会の議事録を見る
※「web-会議録一覧」画面の「検索」で「鳥取県個人情報保護審査会(審議会)」を検索してください。
・審査会の開催案内を見る
※「web-会議開催案内一覧」画面の「検索」で「鳥取県個人情報保護審査会(審議会)」を検索してください。
・鳥取県個人情報保護審査会運営要領 (pdf:394KB)
鳥取県が保有する個人情報及び死者情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び鳥取県個人情報保護条例に基づき、
個人情報・死者情報ファイル簿を公表しています。