スタートアップ応援事業補助金

 スタートアップ応援事業補助金のご案内

 ■新規受付は締め切りました。(令和4年6月30日まで ※融資借入日から3か月以内)

 ■令和4年4月1日以降に融資借入を行った方については、設立・開業一年後支援金をご覧ください。

 「創業支援資金」の利用者である方、または日本政策金融公庫の新創業融資制度利用者のうち女性または若者(34歳以下)、シニア(55歳以上)の方であって、「女性、若者/シニア起業家資金」を活用される方に当初3年間の利子相当額を支援することにより、創業初期の経費負担額軽減を図ります。

 

補助金ご案内チラシ (pdf:740KB)

  

事業内容

 創業支援資金の最初の利払い日(融資当日に発生する利子も含む)の属する月から起算して36か月以内の創業支援資金にかかる利子額を補助する。(債務の不履行等により生じた延滞利息等は含まない)

対象となる利子の利息と補給率

・「創業支援資金」:年1.66%(事業承継を契機として雇用の維持・拡大を図る場合においては
                             年1.43%)(全額補助)
        <参考> https://www.pref.tottori.lg.jp/244761.htm(企業支援課)

・「新創業融資」:補給率年0.83%分(「創業支援資金」における条件と均衡を図るため、上記
                          の2分の1程度とする)(年利は1.8%~2.1%)
        ※新創業融資のうち「女性、若者/シニア起業家資金」のみが対象となります。

対象者

 次の(ア)または(イ)のいずれかに該当する方で創業支援資金の融資を受けた方、または日本政策金融公庫の新創業融資制度のうち女性または若者(34歳以下)、シニア(55歳以上)の方であって、「女性、若者/シニア起業家資金」の利用者

(ア) 産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に基づく特定創業支援事業による支援を受けたことについて県内市町村長の証明を受けた方

(イ) 商工団体の代表者から上記に準じる者として認められた方

募集と申請時期

○随時募集

○補助金の申請は、創業支援資金及び日本公庫新創業融資の借り入れを行った日から3か月以内に提出してください。

申請手順

  1. 金融機関等で融資を受ける
  2. 借り入れた金融機関等から返済予定表等を受領する
  3. 商工団体や市町村から補助金の対象となることを証明する書類を受領する
  4. 交付申請書(規則様式第1号(第5条関係))に事業計画書・収支予算書(様式第1号(第4条関係))等を添付して提出して申請する
  5. 県から交付決定書が届く(概ね1ヶ月程度)
  6. 令和元年度以前に交付決定を受けた方:3月の支払が終わった後に進捗報告書(様式第3号(第7条関係))を4月20日までに提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)

令和2年度以降に交付決定を受けた方:各年度における借入月にあたる月(例:R2年8月が借入月→1年目:R3年8月、2年目:R4年8月)の末日までに進捗状況報告書を提出する(通帳の写しか金融機関から取引明細書を受領する)

  1. 毎年6番の進捗報告書を提出する
  2. 3年間の支払が終わった後に規則様式第5号(規則第17条関係)に事業報告書(様式第4号(第8条関係))等を添付して提出する

交付申請書類

以下の様式と添付書類をご提出いただき、交付申請を行ってください。

・ 交付申請書(規則様式第1号(第5条関係))(WORD,31KB)
・ 事業計画書・収支予算書(様式第1号(第4条関係)) (WORD, 24KB)

 ※<記載例> 交付申請書 (PDF,97KB)事業計画書 (PDF, 183KB)

【申請時添付書類】
○利子額が確認できる書類
  • 創業支援資金の場合:借入れに係る償還(計画)表の写し又は利息計算書等の写し(融資当日に支払う利子がある場合はこれを含む)
  • 日本公庫新創業融資の場合:支払明細書等の写し
○以下のいずれかの文書の写し
  • 産業競争力強化法に規定する認定創業支援事業計画に基づく特定創業支援等事業による支援を受けたことの県内市町村長の証明
  • 商工団体の代表者が上記に準じる者として認めたことが確認できる文書
○日本政策金融公庫「新創業融資」で申請する場合
  • 日本公庫新創業融資で申請をする場合、融資を受けたことを証明する書類((株)日本政策金融公庫が発行)

交付決定後の提出書類

各期日までに下記様式と添付書類をご提出ください。
交付決定を受けた年度により提出様式の内容が異なりますので、ご注意ください。

1.進捗状況報告 
 ○令和元年度以前に交付決定を受けた方 
  ・進捗状況報告書(様式第3号 (第7条関係)) (WORD, 26KB)

 ○令和2年度以降に交付決定を受けた方 
  ・進捗状況報告書(様式第3号 (第7条関係)) (WORD, 26KB)

2.実績報告(最終年度(補助対象期間終了後20日以内)に提出)
 ○令和元年度以前に交付決定を受けた方 
  ・実績報告書(規則様式第5号(規則第17条関係))(WORD,33KB)
  ・事業報告書(様式第4号(第8条関係))(WORD, 27KB)

   ※ <記載例>実績報告書 (PDF, 26KB)事業報告書 (PDF, 136KB)

 ○令和2年度以降に交付決定を受けた方 
  ・実績報告書(規則様式第5号(規則第17条関係))(WORD,33KB)
  ・事業報告書(様式第4号(第8条関係))(word:24KB)

   ※ <記載例>実績報告書 (PDF, 26KB)事業報告書 (PDF, 166KB)

【添付書類】
・金融機関への支払いを証明できる資料
(前年度分利払い分に係る金融機関の発行する取引明細書(創業支援資金の場合)や利息支払証明書(日本公庫新創業融資の場合)等)。なお、金融機関等が作成した償還計画等は支払いの実績が証明できないので不可)

補助金交付要綱・様式集

問合せ先

鳥取県 商工労働部 産業未来創造課 産業支援担当
 電話:0857-26-7246  FAX:0857-26-8117
  
  

最後に本ページの担当課   鳥取県商工労働部産業未来創造課
 住所 〒680-8570
     鳥取県鳥取市東町1丁目220
 電話 0857-26-76900857-26-7690
 ファクシミリ 0857-26-8117
 E-mail sangyoumirai@pref.tottori.lg.jp

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