鳥取県では、「土地収用法」、「鳥取県土地収用事業認定審議会条例」等に基づき、県の附属機関として鳥取県土地収用事業認定審議会を設置しています。
この審議会に県民の立場から御参加いただく委員を公募により募集します。
(1) 募集人数 1名(任期:令和8年11月28日~令和11年11月27日(3年))
(2)募集期間 令和8年8月10日(月)~8月31日(月)
(3)応募方法 裏面の応募用紙・作文を持参、郵送、ファクシミリ、又は電子メールのいずれかで提出
※作文は、応募の動機、鳥取県土地収用事業認定審議会への意欲・関心などを200字~400字程度でお書きください。
※様式は鳥取県県土整備部県土総務課のホームページからダウンロードできます。
※提出された書類は返却しません。
(1)私有財産権と公益との調整に関心があり、審議会への出席及び審議会での調査審議に意欲があり、審議会において公平・公正な立場で意見を述べられること。
(2)鳥取県内在住の満18歳以上(令和8年11月28日時点)の方であること(応募時点で未成年の者の場合、保護者等の同意を取ること)。
(3)就任時点で、県の他の執行機関及び附属機関の委員に就任していない又は就任予定がないこと。
(4)審議会に出席できること(ただし、やむを得ない事情がある場合は除く)。
(5)地方公務員法第16条(欠格条項)に該当しないこと。
(6)鳥取県暴力団排除条例(平成23年鳥取県条例第3号)に規定する暴力団員等でないこと。
(7)国会議員、県議会議員、市町村長、市町村議会議員及び県職員でないこと。
(1)審議会の役割
土地収用法第34条の7及び第25条の2第2項に基づき、県内市町村等の公共事業等の起業者から事業認定申請された事業の内容が、事業認定の要件(土地収用法第20条第1号~第4号)を充足しているかどうか審議し、知事に意見を答申する。
(2)委員構成
委員7人以内(公募委員1名を含む)
(3)審議会の開催
県が行おうとする事業認定に関する処分に異議の意見書が提出された場合に開催する。
【過去3回開催:H14年度、H19年度、H29年度】
(4)その他
県の規定に基づき報酬及び交通費を支給します。
鳥取県県土整備部県土総務課用地室
〒680-8570(所在地記載不要)
電話 0857-26-7793
ファクシミリ 0857-26-8190
電子メール kendosoumu@pref.tottori.lg.jp