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認定の目的

鳥取県応急手当推進事業所認定証交付制度は、応急手当の更なる普及啓発を目的に県が平成29年7月に設けたものです。これまでに新規認定は9回(更新は6回目)となります。

令和7年2月に認定(更新)された推進事業所

令和8年2月に次の事業所を認定(更新)しました。

1 鳥取砂丘 砂の美術館(鳥取市福部町湯山) ※更新

2 医療法人社団 日翔会 介護老人保健施設おしどり荘(日野郡日野町根雨) ※更新

3 社会福祉法人もみの木福祉会(米子市富益町) ※更新

 

鳥取県応急手当推進事業所(令和8年2月3日現在)(pdf:152KB)

認定基準

○次に掲げる基準のいずれかに適合する事業所が推進事業所として認定を受けられます。
(1)AEDが設置され、かつ従業員のうち10名以上の者が申請日から3年以内に救命講習
  を修了している事業所
(2)AEDが設置され、かつ従業員のうち3割以上の者が申請日から3年以内に救命講習
  を修了している事業所
(3)管轄の消防局長が、応急手当の推進事業に協力していると認め、推薦を行った事業所

認定証の交付を受けたい場合はどうするの?

○認定証の交付を受けようとする事業所は、次に掲げる書類を消防防災課に提出してください。
(1)鳥取県応急手当推進事業所認定証交付申請書
(2)交付基準に該当することを確認する次の書類
  ア 救命講習の講習修了証(該当者全て)の写し
  イ AED設置の証明書類
  ウ 従業員数を確認できる書類
 また、管轄の消防局長の推薦には、鳥取県応急手当推進事業所認定推薦書の交付が必要です。

各種様式等

問い合わせ先

消防防災課 消防・地域防災力担当
電話:0857-26-7065  ファクシミリ:0857-26-8139
Eメール:shoubou@pref.tottori.lg.jp
  

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