自動車リサイクル法

鳥取市の中核市移行に伴う申請・届出窓口の変更について

 平成30年4月から、鳥取市が中核市へ移行したことに伴い、鳥取県東部地域における自動車リサイクル法の申請窓口が鳥取市へ変更となります。
 今回の変更について、追加の手続きは不要ですが、今後新規申請または更新申請等を行う際には、鳥取市へ申請を行っていただくこととなりますので御了承ください。
 また、県中部・西部地域でも事業を行う際には、鳥取県への申請も必要となります。
 詳しくは、申請窓口で御確認ください。

自動車リサイクル法に基づく登録事業者様へのお知らせ

 自動車リサイクル法に基づく引取業者、フロン回収業者の登録は5年更新です。
 事業所に掲示している登録通知書、又は、本ページに掲載している登録簿を確認して、更新の必要な事業者におかれては、登録期限の10日前には登録更新申請の手続きをしてください。
 なお、登録申請書の様式や、手続窓口等は以下の文章に掲載していますので、更新の必要な事業者は、お忘れのないようにお願いします。

自動車リサイクル法の概要

この法律は、自動車メーカーや販売、整備、解体などの関連業者の適切な役割分担とユーザーのリサイクル料金等の負担によって、使用済自動車のリサイクルと適正処理を図ろうとするものです。
 使用済自動車の引取、フロン類の回収、解体及び破砕には鳥取県知事又は鳥取市長の登録又は許可が必要になります。登録又は許可を申請される方は、手続き及び許可申請等の方法を参照していただき、下記窓口へ申請してください。

○ 自動車リサイクル法とは

★中部・西部事業者名簿

○ 引取業者・フロン回収業者名簿(PDF:169KB)令和5年1月13日現在
○ 解体業者・破砕業者名簿(PDF:30KB) 令和4年3月23日現在

★東部の事業者名簿については、鳥取市のホームページをご確認ください。

 
○ 申請手続きの方法
○ 解体業・破砕業許可申請の手引き(PDF:689KB)
○   手続及び問い合わせ先

 

担当窓口

担当課

所在地

電話番号

 東部

鳥取市

環境保全課

〒680-8571

鳥取市幸町71番地

0857-30-8093

 中部

鳥取県中部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒682-0802

倉吉市東巌城町2

0858-23-31480858-23-3148

 西部

鳥取県西部総合事務所

環境建築局

環境・循環推進課

〒683-0054

米子市糀町1丁目160

0859-31-93220859-31-9322

○自動車リサイクル法関連ホームページ

 公益財団法人 自動車リサイクル促進センター
 一般社団法人 自動車再資源化協力機構



フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律について

 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に係る第一種フロン類充塡回収業者登録については、以下のページをご確認ください。

 フロン排出抑制法のページ

  

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