保存後生殖補助医療の費用助成について

1.対象となる妊孕性温存療法

 県が指定する指定医療機関で行う、次の治療が対象です。

(1)胚(受精卵)を用いた生殖補助医療
(2)未受精卵子を用いた生殖補助医療
(3)卵巣組織再移植後の生殖補助医療
(4)精子を用いた生殖補助医療

※いずれも、本事業の実施要綱に基づき実施した妊孕性温存療法によって凍結した検体を用いたものが対象です。

 

 <県が指定する指定医療機関> 

医療機関名 住所 電話

ミオ・ファティリティ・クリニック

米子市車尾南2-1-1

0859-35-5211
鳥取県立中央病院

鳥取市江津730番地

0857-26-2271

鳥取大学医学部附属病院 米子市西町36-1

0859-33-1111

2.対象者

 次の条件を全て満たす方が対象者です。
(1)本事業申請及び実績報告時に、鳥取県内に住所を有する方 ※1
(2)治療期間の初日における妻の年齢が原則43歳未満である夫婦 ※2

(3)知事が指定する温存後生殖補助医療実施医療機関で温存後生殖補助医療を受けた方
(4)原則として、夫婦のいずれかが、本事業で定める妊孕性温存療法を受けた後に、温存後生殖補助医療を受けた方で、本事業で定める保存後生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方

(5)温存後生殖補助医療実施医療機関の生殖医療を専門とする医師及び原疾患担当医師により、温存後生殖補助医療に伴う影響について評価を行い、生命予後に与える影響が許容されると認められる方

 

※1 鳥取県外に住所のある方は、住所のある都道府県にお問い合わせください。

※2 妻の年齢が43歳以上の場合、本事業実施要領の6(1)、6(5)及び6(6)は対象としますが、第3条、第4条及び本事業実施要領2に定める補助金の交付に関する事項は当面対象としません。

 また、原則、法律婚の関係にある夫婦を対象としますが、事実婚(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合をいう)の関係にある者も対象とする

3.助成の対象となる経費

3.助成の対象となる経費

 保存後生殖補助医療に要した医療保険適用外費用とします。

 ただし、入院室料(差額ベッド代等)、食事療養費、文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とします。また、本事業の開始以降に「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づく助成を受けている場合は、本事業の助成の対象外とします。

4.補助上限額

治療毎の1回あたりの補助上限額については、下表の通りです。

※助成回数は、初めて温存後生殖補助医療の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が40歳未満である場合、通算6回(40歳以上であるときは通算3回)まで。

ただし、助成を受けた後、出産した場合は、住⺠票と⼾籍謄本等で出生に至った事実を確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。

また、妊娠12週以降に死産に至った場合は、死産届の写し等により確認した上で、これまで受けた助成回数をリセットすることとする。

 

 詳細はこちらの表をご確認ください>>実施要綱別表2 (pdf:442KB)

対象となる治療

対象となる治療1回あたりの

助成上限額

胚(受精卵)を用いた生殖補助医療  11万円
未受精卵子を用いた生殖補助医療  30万円 ※1
卵巣組織再移植後の生殖補助医療  30万円 ※1~4
精子を用いた生殖補助医療  30万円 ※1~4

※1 以前に凍結した胚を解凍した胚移植を実施する場合は11万円
※2 人工授精を実施する場合は1万円

※3 採卵したが卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止した場合は11万円
※4 卵胞が発達しない、又は排卵終了のため中止した場合及び排卵準備中、体調不良等により治療中止した場合は対象外

5.申請時期

 本補助金の交付申請は、保存後生殖補助医療に係る費用の支払日の属する年度内に申請してください。

 ただし、やむを得ない事情により、当該年度内に申請が困難であった場合には、翌年度に申請することができます。

6.申請に必要な書類

(1)妊孕性温存療法研究促進事業参加申請書兼実績報告書(様式第2-1号) (pdf:144KB)  (xlsx:24KB)<申請者用>

(2)鳥取県小児・AYA 世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業に係る証明書(様式第2-2号) (pdf:112KB) (xlsx:21KB)<保存後生殖補助医療実施医療機関用>

(3)申請時に鳥取県内に住所を有していることが確認できるもの(住民票等)

(4)夫婦であることを証明できるもの

  ※(3)の住民票等で夫婦であることが確認できる場合は省略可能です。

 <法律婚の場合>
  ・両人の戸籍抄本等
 <事実婚の場合>
 a 両人の戸籍謄本(重婚でないことの確認)
 b 両人の住民票(同一世帯であるかの確認。同一世帯でない場合は、c でその理由について記載していただきます。)
 c 両人の事実婚関係に関する申立書(様式第2-4号)(pdf:47KB) (docx:13KB)
なお、事実婚関係にある夫婦が本事業の助成を受ける場合は、温存後生殖補助医療の結果、出生した子について認知を行う意向があることを確認させていただきます。

(5)様式第2-2号の領収金額に含まれない助成対象経費がある場合:様式第2-3号(pdf:80KB) (xlsx:23KB)

7.提出方法

 ○郵送の場合

  〒680-8570 鳥取市東町一丁目220

  鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課がん・生活習慣病対策室 行

 ○持参される場合

  受付窓口:鳥取県福祉保健部健康医療局健康政策課

       がん・生活習慣病対策室(鳥取県庁 本庁舎2階)

  受付時間:平日(祝日、年末年始を除く)

       午前8時30分から午後5時15分まで

  
鳥取県健康対策協議会
鳥取県医師会
鳥取県保健事業団
とりがんねっと
厚生労働省
がんカフェ
  

最後に本ページの担当課    鳥取県福祉保健部
             健康医療局 健康政策課

    住所  〒680-8570
             鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-72270857-26-7227    
    ファクシミリ  0857-26-8726
    E-mail  kenkouseisaku@pref.tottori.lg.jp

Copyright(C) 2006~ 鳥取県(Tottori Prefectural Government) All Rights Reserved. 法人番号 7000020310000