以下の要件をすべて満たす事業が対象です。
(1)自社の人材育成プランを活用し、成長分野の事業展開に向けて従業員の能力開発を進める取組であること
(2)OFF-JTにより実施される訓練であり、かつ一訓練当たりの実訓練時間が3時間以上10時間未満の訓練、又は、一訓練当たりの実訓練時間が10時間以上の訓練(国の人材開発支援助成金の訓練実施計画届を提出し、受理されたものに限る。)であること
以下の(1)(2)(3)に加え、(4)または(5)に該当する県内中小企業が対象です。
(1)成長分野の事業展開に取り組んでいる又は取り組む予定があること
(2)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと
(3)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
(4)鳥取県人材育成プラン作成支援補助金を活用して人材育成プランを作成していること
(5)既存の人材育成プランが、職業能力開発体系(自動車分野、医療機器分野)の内容を反映したものと同等であると認められる事業者
鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室
電話:0857-26-7691
ファクシミリ:0857-26-8169
E-mail:sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp