以下の要件をすべて満たす県内中小企業が対象です。
(1)成長分野の事業展開に取り組んでいる又は取り組む予定があること
(2)専門家等を活用して人材育成プランの作成(見直しを含む)に取り組む予定があること
(3)暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)ではないこと。なお、個人事業主の場合は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ではないこと
(4)暴力団若しくは暴力団員の利益につながる活動を行い、又は、暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者ではないこと
鳥取県商工労働部雇用人材局産業人材課未来創造人材室
電話:0857-26-7691
ファクシミリ:0857-26-8169
E-mail:sangyoujinzai@pref.tottori.lg.jp