県政トピックス<障がい者への合理的配慮を>

障がい者への合理的配慮を

  皆さんは「合理的配慮」という言葉をご存じですか。
  障がいのない方が簡単に利用できるものも、障がいのある方にとっては利用が難しく、活動などが制限されてしまうことがあります。このような場合に、障がいのある方に対するバリア(障壁)を負担になりすぎない範囲で取り除くことを「合理的配慮の提供」といいます。
  例えば、飲食店で車椅子のまま利用したいという申し出に対して、机に備え付けの椅子を片づけてスペースを確保するというような場合がそれにあたります。
  4月1日に施行された改正障害者差別解消法では、行政機関等に加えて事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました。
  合理的配慮の内容は障がい特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。このため、障がいのある方とサービスを提供する側とがコミュニケーションを重ね、共に実現可能な解決策を検討していく建設的対話が重要です。
  互いにその人らしさを認め合い、思い合うことが共生社会の実現につながっていきます。


合理的配慮の具体例

物理的環境への配慮(例 肢体不自由)
障がいのある人からの申出
 飲食店で車椅子のまま着席したい。
申出の対応(合理的配慮の提供)
 机に備え付けの椅子を片付けて、車椅子のまま着席できるスペースを確保した。

意思疎通への配慮(例 弱視難聴)
障がいのある人からの申出
 難聴のため筆談によるコミュニケーションを希望したが、弱視でもあるため、細いペンや小さな文字では読みづらい。
申出の対応(合理的配慮の提供)
 太いペンで大きな文字を書いて筆談を行った。

ルール・慣行の柔軟な変更(例 学習障がい)
障がいのある人からの申出
 文字の読み書きに時間がかかるため、セミナーへ参加中にホワイトボードを最後まで書き写すことができない。
申出の対応(合理的配慮の提供)
 書き写す代わりに、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレット型端末などで、ホワイトボードを撮影できることとした。

自然に声掛け合える社会へ

車いすバスケットボール選手
立岡(たつおか) ほたる さん(倉吉市)
立岡ほたるさんの写真

  普段の生活で困ることの一つが、たとえば車いす駐車場を使えないこと。車いす駐車場の広さは、私たち車いすユーザーが乗り降りするうえで最低限必要なスペースです。しかし空いていなかったり設置されていないことも多く、駐車できず買い物などを諦めることもあります。
  私は、昨年から共生社会や合理的配慮等について考える機会、発信する機会をいただいており、その大切さを実感しています。サポートしようという気持ちがあっても、声を掛けるのは勇気が要ることだと思います。同じように、助けて欲しいと伝えるのにも勇気が要ります。けれど、お互いにそれを言葉にすることで、社会も変わっていくのだと期待したいです。困っている人を見かけたら、ぜひ声をかけていただけると嬉しいです。

障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金

県内の民間事業者に対し障がい者にとっての障壁除去に必要となる経費を支援!
■補助対象者 民間事業者
■補助対象経費 (一例)
 ● レストランメニューの点字化
 ● 筆談ボードの整備
 ● 段差解消のための携帯スロープの整備 など
■補助額 補助対象経費の3分の2


申請書等のダウンロード等は下記QRコードから
障がい者が暮らしやすい社会づくり事業補助金のQRコード

【問い合わせ先】 障がい福祉課
電話 0857‐26‐7679 ファクシミリ 0857‐26‐8136
障がい福祉課のQRコード



 

 

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