鳥取県(以下「県」という。)が実施したインド関連事業に係る一連の支出については、適法な判断過程を経ていない違法な公金支出である。当該支出により県に生じた損害について必要な措置を講ずることを求める。
請求人は、県のインド関連事業(Japan Mela出展業務等)が違法な公金支出である根拠として、県ではない任意団体の行為(インド・ケララ州の商工団体との覚書締結等)を挙げており、違法又は不当とする理由が具体的かつ客観的に摘示されているとは言えず、本件請求は法第242条第1項に定める住民監査請求の要件を満たさない。
[参考]
○地方自治法
(住民監査請求)
第242条 普通地方公共団体の住民は、当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担がある(当該行為がなされることが相当の確実さをもつて予測される場合を含む。)と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理を怠る事実(以下「怠る事実」という。)があると認めるときは、これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。