施設のご利用案内

 皆成学園へ入所されたり、ご利用される場合は次の5つの方法があります。

1 契約入所 障害児入所施設として保護者様との契約に基づいて利用していただきます。
2 短期入所 障害者自立支援法に基づく短期入所の事業所として、社会的事由、私的事由により、一時的に障がいのある児童の養育ができなくなった場合に利用していただきます。
3 日中一時支援 市町村との契約で、日中あるいは日中の短時間の利用をしていただいています。食事提供や送迎も利用していただけます。
4 児童発達支援
学習理論、応用行動分析の考え方をベースに、認知学習、社会性、運動、コミュニケーションの各分野を中心に療育を行い、お子様の情緒の発達や適応行動を促します。保護者の方とご一緒に週1回決められた時間に利用していただきます。
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その他

(措置入所)

何らかの理由で保護者様が障がいのある児童を養育できない場合等に児童相談所長の入所決定により利用していただきます。
 このほか、施設の一般開放を実施しています。
 詳しくは「施設設備の開放」をご覧ください。

要覧はこちら

   学園要覧(PDF 1180KB)

  

1 契約入所

 入所を利用される場合、保護者様は最寄りの児童相談所で障がい児入所給付費等支給決定通知書及び受給者証を発行してもらい、皆成学園と契約をおこないます。
 皆成学園は契約の時、障がい児入所給付費受給者証の確認をさせていただきます。
 鳥取県立皆成学園児童入所支援利用契約書(保護者)、鳥取県立皆成学園障がい児入所重要事項説明書(学園)を説明し保護者様が同意されたら、署名、捺印をしていただき、契約成立となり、正式入所となります。

児童相談所 住所 電話 ファクシミリ メールアドレス

福祉相談センター

中央児童相談所

鳥取市江津318-1 0857-23-1031 0857-21-3025 fukushisodan
@pref.tottori.lg.jp
倉吉児童相談所 倉吉市宮川町2-36 0858-23-1141 0858-23-6367 kurayoshijidosodan
@pref.tottori.lg.jp
米子児童相談所 米子市博労町4-50 0859-33-1471 0859-23-0621 yonagojidosodan
@pref.tottori.lg.jp

2 短期入所

 在宅障がい児を対象に、宿泊を伴う短期的な学園のご利用ができます。ご利用される場合は、保護者様と皆成学園との契約が必要です。また、市町村役場から発行される障がい福祉サービス受給者証が必要です。 

 

3 日中一時支援

 在宅の障がい児を対象に、日中一時支援として宿泊を伴わない短時間の学園利用ができます。これは市町村の実施する地域生活支援事業のひとつで、皆成学園は各市町村との契約でこの事業を実施しています。
  ご利用の際は、各市町村が発行する「地域生活支援事業受給者証」または「障害者地域支援給付決定通知書」が必要です。

相談窓口(入所、短期入所、日中一時支援)

皆成学園 養護課1号棟 地域連携担当 大坪・松田

電話:0858-22-7188

ファクシミリ:0858-22-7189

4 児童発達支援

 皆成学園児童発達支援事業わいわいランドは自閉症を中心とした発達障がいのあるお子様とそのご家族が家庭や地域で暮らしやすくなるために次のような支援を行います。

相談窓口

皆成学園育成課 福井・末次 
  電話:0858-22-7188
  ファクシミリ:0858-22-7189

  

最後に本ページの担当課    鳥取県立皆成学園
    住所 〒682-0854
             鳥取県倉吉市みどり町3564-1
    電話  0858-22-7188(代表)0858-22-7188    
    ファクシミリ  0858-22-7189
    E-mail  kaisei@pref.tottori.lg.jp

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