下記の決算届とは別に、医療法人が運営する病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、都道府県に報告を行う必要があります。(医療法人の経営状況報告)
詳細は、次のページをご確認ください。
提出書類
認可申請、届出の時期等
(1)事業報告書
【旧様式】令和5年7月以前に決算期を迎える法人
【新様式】令和5年8月以降に決算期を迎える法人
※令和5年8月より様式が変更されました。(本来業務について、医療機関コードまたは介護事業所番号を記載する項目が追加されました。)
※令和5年8月以降に決算期を迎える法人においては、改正後の【新様式】により報告してください。
医療法人の経営情報等の報告(令和5年8月から開始)
※詳細は次のページからご確認ください。
医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について
毎会計年度終了後3月以内
※公認会計士又は監査法人の監査を受ける場合(医療法第51条第5項)4月以内
※注意 ここでリンクされる提出書類は平成19年4月以降の会計年度に対して適用されるものです。
また、提出された決算届は請求があった場合には閲覧に供されます。
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