防災・危機管理情報


下記の決算届とは別に、医療法人が運営する病院及び診療所の収益・費用に関する事項、人員に関する事項等について、都道府県に報告を行う必要があります。(医療法人の経営状況報告)

詳細は、次のページをご確認ください。

 医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

提出書類

認可申請、届出の時期等

決算届 様式12 毎会計年度終了後3月以内
(添付書類)

(1)事業報告書

【旧様式】令和5年7月以前に決算期を迎える法人 

【新様式】令和5年8月以降に決算期を迎える法人

※令和5年8月より様式が変更されました。(本来業務について、医療機関コードまたは介護事業所番号を記載する項目が追加されました。)

※令和5年8月以降に決算期を迎える法人においては、改正後の【新様式】により報告してください。

(2)財産目録
(3)貸借対照表
※シートが2枚あります。
 様式3-1
  病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人用
 様式3-2
  診療所のみを開設する医療法人用
(4)損益計算書
※シートが2枚あります。
 様式4-1
  病院、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する医療法人用
 様式4-2
  診療所のみを開設する医療法人用
(5)関係事業者との取引の状況に関する報告書
※該当がない場合は、該当なしで提出をお願いします。
※提出に係る該当の有無については下の通知を参照ください。
平成28年4月20日付医政発0420第5号通知「医療法人会計基準適用上の留意事項並びに財産目録、純資産変動計算書及び附属明細表の作成方法に関する運用指針」
平成28年4月20日付医政発0420第7号通知「医療法人の計算に関する事項について」
(6)監事の監査報告書
ア.社会医療法人の場合、次の書類を添付
(6)法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類
イ.社会医療法人債を発行した医療法人の場合、次の書類を添付(ただし、(10)及び(11)は社会医療法人に限る。)
(7)純資産変動計算書
(8)キャッシュ・フロー計算書
(9)附属明細表
(10)公認会計士又は監査法人の監査報告書
(11)法第42条の2第1項第1号から第6号の要件に該当する旨を説明する書類

医療法人の経営情報等の報告(令和5年8月から開始)

※詳細は次のページからご確認ください。

医療法人が運営する病院・診療所に係る経営情報の報告について

毎会計年度終了後3月以内

※公認会計士又は監査法人の監査を受ける場合(医療法第51条第5項)4月以内

※注意
  ここでリンクされる提出書類は平成19年4月以降の会計年度に対して適用されるものです。

 また、提出された決算届は請求があった場合には閲覧に供されます。

  

最後に本ページの担当課    鳥取県 福祉保健部 健康医療局 医療政策課
    住所  〒680-8570 鳥取県鳥取市東町1丁目220
    電話  0857-26-71730857-26-7173
         ファクシミリ  0857-21-3048
    E-mail  iryouseisaku@pref.tottori.lg.jp

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