この漁業は、総トン数15トン未満の動力漁船で底びき網を使用するものをいい、昭和26年(1951)12月、漁業法の一部改正によってこの名で呼ばれるようになったもので、それ以前は機船手繰網とか打瀬網、桁網等と呼ばれていた。昭和27年農林省令で「小型機船底びき網漁業取締規則」が制定され、手繰第一種から第四種まで、打瀬網第一種から第四種まで、及びその他の小型底びき網漁業の9種に分類されたが、昭和38年省令の一部が改正されて、現行のように手繰りが第三種までとなり、打瀬網漁業、その他の小型機船底びき網漁業と5種になった。また、この漁業は、漁業法により知事の許可を受けなければ営むことのできないと規定されている、いわゆる法定知事許可漁業といい、農林水産大臣は漁業調整上、必要に応じて知事が許可することのできる隻数を定めている。本県では、当該漁業について、鳥取県海面漁業調整規則(昭和40年鳥取県規則第46号)により下表のように地方名称が規定されている。
  
漁船の写真

小型機船底びき網漁業の種類   地方名称
 手繰第一種漁業  機船手繰網漁業
 手繰第二種漁業  えびけた網漁業 自家用餌料びき漁業 
 手繰第三種漁業  貝けた網漁業 なまこけた網漁業
 打瀬漁業  こうがい網漁業


(注) 「手繰第一種漁業」は、ビーム、けた及び開口板等の網口開口装置を全く有しない。
「手繰第二種漁業」は、網口を開くため網口にビームを有する網具を使用する。
「手繰第三種漁業」は、けた(ロの字又はコの字をした鉄製の枠)を有する網具を使用する。


 なお、本来、第一種は主として魚類を、第二種はエビ類を、第三種は貝類等を漁獲対象としている。
 このうち、本県では、手繰第二種漁業の「えびけた網漁業」及び「自家用餌料びき漁業」、手繰第三種漁業のうち「貝けた網漁業」が許可されている。また、上記規則により、当該漁業に係る船舶については、「総トン数5トンを超え、又は馬力数が50馬力を超える船舶を使用してはならない」と規定されている。さらに、資源保護上の観点から、ビーム(網口を広げる竿)の長さや操業禁止区域などの細かな制限が設けられている。

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