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平成18年1月24日交渉

給与構造改革等に関する交渉の概要
○日時  平成18年1月24日(火)10:00~12:20
○場所  第14会議室(議会棟3階)
○出席者 知事部局:柴田参事監兼職員課長、伊澤給与管理室長、広瀬課長補佐、
          萬井副主幹
県職労:片山執行委員長、藤縄副執行委員長、山中書記長
現企労:有本執行委員長、谷本副執行委員長、上田書記長  他2名
 
<概要>
1 給与減額措置について
  (略)
 
2 給与制度見直しに係る要求書について
  (略)
 
3 平成17年度賃金・労働条件要求について
組合:本年度の確定交渉において要求書に対する回答はいただいているが、十分、協議されていない状態である。昨日(1月23日)の事務折衝で、その中でも重点となる項目を上げさせてもらっているので、再度、確認していきたい。
 
【職員組合専従休職者の昇給延伸措置撤廃】
県:職員組合専従休職者の復職時調整については、人事委員会規則で規定されている事項であり、民間の状況等を踏まえ、人事委員会において判断していただくことだと考える。まず、民間の状況を調査していただくよう人事委員会にはお願いしたいと考えている。
 
組合:労使は対等な立場であるにもかかわらず、(職員組合の専従者として休職した場合、当該期間を2/3勤務したものとして復職時に給料月額の調整を行うことは、)不利益を被るものである。専従休職期間を完全に復元しないということは労使が対等ではないということと同じである。
 
県:「ノーワークノーペイ」の原則の中で、組合専従休職期間を2/3勤務したものとみなして復元している。本来、残り1/3部分にかかるコストを誰が負担するかの問題であり、制度創設時には民間の実態なども踏まえながら十分検討されて、制度設計されたものであろうから、見直すのであれば、再度民間実態を調査し、検証・議論する必要があるのではないかと思う。その調査・検討の役割を担っていただくのは人事委員会だと考えている。
 
組合:制度的にはそういう考え方もあろうが、使用者としてどう考え、人事委員会にどう働きかけるか考えて欲しい。現段階の県の考え方には大きく違和感があり、納得できないので、別途協議の場を設けたい。                                                       
【駐車料金の通勤手当化】
組合:駐車料金は、なぜ実費弁償として通勤手当の支給対象として認めることはできないのか。
 
県:現行の制度は、単価面で一部異なる部分はあるが、基本的な制度体系は国の通勤手当と同じである。通勤手当としてどの範囲まで認めるかの判断となるが、県の施策として公共交通機関の利用促進も考慮せざるを得ない。そのような中で、このたび、従来の考え方を一歩踏み出した形で「パークアンドライド」方式(公共交通機関と併用した場合、一定額の駐車料金を支給する制度)を来年度から実施したいと考えている。
 
組合:組合の要求は、駐車料金の全額通勤手当化である。そもそも駐車料金というものに対し、県はどのような認識を持っているのか。
 
県:通勤のために必要となる経費の一部ではあると認識している。通勤手当についても人事委員会において検討していただくべき課題であると考えており、駐車料金に対する使用者負担の状況など通勤手当について民間の実態を調査していただくように人事委員会にお願いしたい。
 
組合:組合からも人事委員会には民間の調査を要求しているので、県としても依頼を行って欲しい。
 
【労働時間】
組合:組合としての要求は、あくまで労働時間を1日8時間より短縮することである。民間、民間というなら、給与だけでなく、民間の状況にあわせて、時短すべきではないのか。16年の民調で人事委員会が民間の労働時間の状況を調査しているはずである。
 
県:16年の人事委員会調査は、休息時間に重点を置いたものであり、年間の総労働時間の状況が正確に把握できるような調査ではなかったと認識している。もし本気で時短を検討するなら、より正確な民間の調査が必要であると思う。そもそも、時短の話は、休息時間の廃止を発端に出てきたが、国にも動きがあるように聞いており、国家公務員の状況も十分念頭に置いて議論すべきであろう。
 
【高齢者部分休業制度導入】
組合:地方公務員法が改正され、制度導入が可能となっているのに、なぜ、当県では導入ができないのか。
 
県:昨年度、導入するとした場合にどのような問題が生じるか各任命権者の意見集約を行ったことがある。その中では、公務能率水準を維持する運用の方法、定数上の問題、コスト面等様々な問題が生じることが想定されたことから、現在も検討中のままである。どのように問題点をクリアできるのか、導入済みの他県の状況等も聞きながら、引き続き検討を行っていきたい。
 
【臨職・非常勤職員の通勤手当】
組合:なぜ、正職員と取扱いが異なるのか。
 
県:昨年度、大幅に改善され、大方の者に対し実費支給できているのではないかと思う。該当にならない者は遠距離通勤者であり、他県の状況も踏まえながら引き続き検討していきたい。
 
組合:遠距離通勤者に対しても正職員と同様な措置となるよう強く要望する。

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